国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。
・令和3年1月より、土地売買等届出書及び委任状の押印が不要となりました。届出提出者は窓口で本人確認書類の提示が必要です。
電子メール及び郵送で提出をされる場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。
メールアドレス: zaisankanri.todokede@city.fukuoka.lg.jp
・福岡市役所(10階)財産管理課窓口までお持ちください。
・郵送で提出する場合、返信用封筒を同封してください。
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所財政局財産管理課国土法届出担当者
TEL:092-711-4176
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地について、土地売買等の契約をしたときは、権利取得者(譲受人)は、契約した日を含めて2週間以内にその利用目的などを市長に届け出る必要があります。
※届出期限日が土曜、日曜、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日に該当する場合は、翌日(次の開庁日)が届出期限日となります。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約も含みます)
※相続、贈与等の対価を伴わない譲渡は、届出の対象とはなりません。
土地の権利の取得者(譲受人)
※当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(独立行政法人都市再生機構等)であるときは、届出は必要ありません。
土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。
国土利用計画法は、国土利用計画と土地利用基本計画の作成、土地取引の規制、遊休土地に関する措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
この目的に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県知事(政令指定都市の長)にその利用目的などを届け出ることとしています。
この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
現在、福岡市における同法の届出については、契約を結んだ日から2週間以内に届け出ることとなっています。(事後届出制)なお、注視区域、監視区域に指定されると、その区域内の土地取引については契約締結前に届出が必要となります(事前届出制)が、福岡市には指定区域はありません。