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更新日:2023年6月14日

福岡市よくある質問Q&A

質問

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出方法について知りたい。

回答

公拡法の届出方法は、次のとおりです。

1 提出書類
(1)届出書
(2)位置図(住宅地図等)
(3)公図の写し 
(4)委任状(所有者から依頼を受けて提出する場合)

 

2 届出書配布場所:財政局財産有効活用部財産管理課またはインターネット(ダウンロード可能)

 

3 届出期間 :土地譲渡をしようとする日の3週間前まで

 

4 届出窓口 :財政局財産有効活用部財産管理課 公拡法担当

 

5 届出人 :土地の所有者

 

6 届出方法 :電子メール、窓口、郵送

 

7必要なもの :1 提出書類 及び 本人確認書類

 

8 注意事項 :届出後、次のとおり一定期間土地の譲渡が禁止されます。
(1)買取りの協議を行う旨の通知があったとき→通知があった日から3週間
 (この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
(2)買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったとき→通知のあった時点まで
(3)(1)又は(2)の通知がないとき→届出をした日から起算して3週間を経過するまで

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お問い合わせ先

財政局 財産有効活用部 財産管理課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4173
FAX番号:092-711-4833
zaisankanri.FB@city.fukuoka.lg.jp