公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
(様式のダウンロードができます)
添付書類
- ・位置図(住宅地図)
- ・字図の写し
- ・委任状(「譲り渡そうとする者」「申出をする者」以外が提出する場合。)
令和3年1月より、土地売買等届出書及び委任状の押印が不要となりました。提出者は届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。電子メール及び郵送で提出をされる場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。
提出方法
1.電子メールによる提出
メールアドレス : zaisankanri.todokede@city.fukuoka.lg.jp
- ・送信メールの件名は、「公拡法の届出」としてください。
- ・送信後、1週間以内に受付印を押印した届出書をPDFにて返信します。1週間経過しても返信がない場合、メールが受信されていない可能性がありますので、電話でご確認ください。
- ・添付ファイルのサイズが受信容量を超える場合、複数回に分けて送信してください。
- ・添付できるファイルは「Word」、「Excel」、「PDF」です。
2.窓口での提出
・福岡市役所(10階)財産管理課窓口までお持ちください。
3.郵送による提出
・郵送で提出する場合、返信用封筒を同封してください。
○お問い合わせ先(郵送宛先)
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所 財産管理課 公拡法担当者
TEL:092-711-4176
1.制度の目的
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体等が、道路、公園、下水道、学校などの公共施設を整備するために必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)による土地の先買い制度です。
2.制度の内容
(1)届出 (第4条)「土地有償譲渡届出書」を提出してください
下記に掲げるいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を福岡市長に届け出る必要があります。
ア.次に掲げる200平方メートル以上の土地
都市計画施設(都市計画決定された道路等の都市施設)の区域内に所在する土地
都市計画区域内に所在する土地で、道路法により「道路の区域として決定された区域」及び都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として指定された区域の土地」等
イ.上記アを除く都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げる規模以上の土地
市街化区域 5,000平方メートル以上
(平成18年9月から、市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地の届出は不要となりました。)
ただし、次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
- (ア)国または地方公共団体に有償で譲渡しようとする場合
- (イ)都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地である場合
- (ウ)過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとする場合
(2)申出 (第5条)「土地買取希望申出書」を提出してください
都市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する人は、当該土地の地方公共団体等による買い取りを希望するときは、福岡市長にその旨を申し出ることができます。
3.買取の協議
公拡法の届出または申出がされると、福岡市長は、買取りを希望する地方公共団体等がある場合には、 当該届出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人または申出人に通知します。
買取り協議を行う旨の通知があった場合は、地方公共団体等による買取り協議に応じていただくことになります。
なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にも、その旨を通知します。
4.土地の譲渡の制限
公拡法の届出または申出をした場合、次のとおり、一定期間土地の譲渡が禁止されます。
- (1) 買取りの協議を行う旨の通知があった時通知があった日から3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
- (2) 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時その通知があった時点まで
- (3) (1)または(2)の通知がない時届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで
5.税法上の特例
公拡法の届出または申出により地方公共団体等に土地を売却された場合には、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。
要件等については、所轄の税務署へご相談・ご確認をお願いします。
土地有償譲渡届出書 記載要領
譲り渡そうとする者(土地所有者)
- (1) 住所、氏名を記載してください。
- (2) 譲渡人が法人の場合は、所在地、名称、代表者の職・氏名を記載してください。
- (3) 譲渡人が共有の場合で、届出書に記載できない場合は、届出書には代表者の住所、氏名外○名と記載し、別紙(書式は問わない)に共有者の住所、氏名を記載した一覧表を添付してください。届出書に別紙添付(記載)とし、共有者全員の一覧表を添付されてもいいです。
1.譲り渡そうとする相手方(譲渡人)に関する事項
- (1) 譲渡人の住所、氏名を記載してください。
- (2) 譲渡人が法人の場合は、所在地、名称、代表者の職・氏名を記載してください。
- (3) 譲渡人が共有の場合で、届出書に記載できない場合は、届出書には代表者の住所、氏名外○名と記載し、別紙(書式は問わない)に共有者の住所、氏名を記載した一覧表を添付してください。
2.土地に関する事項
- (1) 土地の所在、地番、地目、地積を記載してください。
- (2) 地目については現況を記載し、地積については登記された地積を記載し、実測面積がわかる場合は( )書きで記載してください。
- (3) 地番が複数ある場合で、届出書に記載できない場合は、別紙により一覧表を添付してください。
- (4) 「当該土地に存する所有権以外の権利」の欄は、
ア.当該届出に係る土地に地上権、賃借権等がある場合に種類、内容、当該権利を有する者の住所及び氏名を記載してください。
イ.所有権以外の権利がない場合は、該当なしと記載してください。
3.当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項
- (1) 建物の所在、地番、用途、構造の概要、延べ床面積、当該工作物の所有者の住所及び氏名を記載してください。
- (2) 工作物がない場合は、該当なしと記載してください。
- (3) 「当該工作物に存する所有権以外の権利」の欄は、
ア.当該工作物に地上権、賃借権等がある場合に種類、内容、当該権利を有する者の住所及び氏名を記載してください。
イ.所有権以外の権利がない場合は、該当なしと記載してください。
4.譲渡予定価額に関する事項
- (1)当該届出に係る土地の譲渡予定価格を記載、建築物その他の工作物があり、譲渡対価を伴うものには、建築物その他の工作物についても譲渡予定価格及び土地価格との合計を記載してください。
5.その他参考となるべき事項
- (1)当該届出が公拡法の第4条第1項第1号~第5号のいずれに該当するかが明らかな場合は、記載してください。また、その他参考となる事項を記載してください。
土地買取希望申出書 記載要領
申出をする者(土地所有者)
- (1) 住所、氏名を記載してください。
- (2) 申出人が法人の場合は、所在地、名称、代表者の氏名を記載してください。
- (3) 申出人が共有の場合で、申出書に記載できない場合は、申出書には代表者の住所、氏名外○名と記載し、別紙(書式は問わない)に共有者の住所、氏名を記載した一覧表を添付してください。申出書に別紙添付(記載)とし、共有者全員の一覧表を添付されてもいいです。
1.土地に関する事項
- (1) 土地の所在、地番、地目、地積を記載してください。
- (2) 地目については現況を記載し、地積については登記された地積を記載し、実測面積がわかる場合は( )書きで記載してください。
- (3) 地番が複数ある場合で、申出書に記載できない場合は、別紙により一覧表を添付してください。
- (4) 「当該土地に存する所有権以外の権利」の欄は、
ア. 当該申出に係る土地に地上権、賃借権等がある場合に種類、内容、当該権利を有する者の住所及び氏名を記載してください。
イ. 所有権以外の権利がない場合は、該当なしと記載してください。
2.当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項
- (1) 建物の所在、地番、用途、構造の概要、延べ床面積、当該工作物の所有者の住所及び氏名を記載してください。
- (2) 工作物がない場合は、該当なしと記載してください。
- (3) 「当該工作物に存する所有権以外の権利」の欄は、
ア. 当該工作物に地上権、賃借権等がある場合に種類、内容、当該権利を有する者の住所及び氏名を記載してください。
イ. 所有権以外の権利がない場合は、該当なしと記載してください。
3.買取り希望価額事項
- (1) 当該申出に係る土地及び建築物その他の工作物の買取り希望価額を記載し、土地価額と建築物その他の工作物の合計額を記載してください。
4.その他参考となるべき事項
- (1) 当該申出について、参考となるべき事項がある場合は記載してください。