【個人市民税・固定資産税】納税通知書の住所・送付先変更届の電子申請スタート
1 概要
令和4年12月1日より、以下の手続きについて、電子申請が可能になります。
<個人市民税>
・納税通知書の「送付先」の変更
<固定資産税>
・納税通知書記載の「住所」の変更
・納税通知書の「送付先」の変更
2 注意事項(※必ずご確認ください)
- ・この申請は、住民票及び不動産登記簿に記載された登記名義人の住所変更を行うものではありません。
(すでに市内住民票または不動産登記上の住所を変更された方は不要です。)
- ・個人市民税の送付先変更については、特別徴収義務者(事業所・個人事業主)の送付先を変更するものではありません。
⇒特別徴収義務者の送付先を変更する場合は、以下の方法がございます。
〇eLTAX(地方税ポータルシステム)による変更
〇「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」 郵送による変更
- ・申請時に入力いただく納付番号は、納税通知書に記載しています。通知書がお手元にない場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ・共有資産の代表者を変更される場合は、別途「共有資産に係る代表者変更届」の提出が必要となりますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。