令和9年度以降の個人市県民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。
給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。
(220万円を超える区分の方は改正はありません。)
| 給与収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 74万円 | 9~0万円 |
| 220万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | ー |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 |
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。
| 所得要件(改正部分) | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
| 雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日 までの入居についても適用対象となりました。
住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。
合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ、基礎控除額が引き上げられます。
| 合計所得金額 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 合計所得金額 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。
配偶者がパート・アルバイトで働いた場合の所得税と個人市県民税について以下のとおりとなります。
(パートやアルバイトによる収入は通常給与収入として扱われます。)
・給与収入が年間110万円を超えると個人市県民税が課税され、年間160万円を超えると所得税が課税されます。
(所得税は控除の額により課税されない場合もあります。)
| 妻の給与収入 | 妻の所得税 | 妻の個人市県民税 | 夫の配偶者控除 | 夫の配偶者特別控除 |
| 110万円以下 | 非課税 | 非課税 | 受けられる | 受けられない |
| 110万円超123万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられる | 受けられない |
| 123万円超160万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 160万円超201.6万円未満 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 201.6万円以上 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられない |
・給与収入が年間119万円を超えると個人市県民税が課税され、年間178万円を超えると所得税が課税されます。
(所得税は控除の額により課税されない場合もあります。)
| 妻の給与収入 | 妻の所得税 | 妻の個人市県民税 | 夫の配偶者控除 | 夫の配偶者特別控除 |
| 119万円以下 | 非課税 | 非課税 | 受けられる | 受けられない |
| 119万円超136万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられる | 受けられない |
| 136万円超178万円以下 | 非課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 178万円超207万円未満 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられる |
| 207万円超 | 課税 | 課税 | 受けられない | 受けられない |
Q.非課税の基準に変更はありますか?
A.課税の基準に変更はありません。前年の合計所得金額が45万円以下の場合は非課税となります。
Q.給与収入のみの場合、いくらまでなら個人市県民税は非課税ですか?
A.前年の収入が119万円以下の場合非課税となります。
(給与所得控除の見直しにより、令和8年度は110万円でしたが、令和9年度から119万円に変更となっています。)
Q.配偶者がパート・アルバイト等で働いています。令和8年中の収入がいくらまでなら扶養にとることができますか?
A.給与収入のみの場合、配偶者の令和8年中の収入が136万円以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)をとることができます。
Q.20歳の子の令和8年中の給与収入が160万円でした。特定親族特別控除をとることができますか?
A.給与収入が160万円の場合、給与所得は86万円となりますので特定親族特別控除の対象となり、控除額は45万円となります。
なお、特定親族特別控除に該当する場合は扶養親族には含まれません。
Q.アルバイトをしている大学生です。給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?
A.給与収入のみの場合、令和8年中の収入が163万円以下であれば勤労学生控除を受けられます。
各区役所課税課(市民税係)までお問い合わせください。
(所得税の内容についてはお近くの税務署までお問合せください。)