令和13年3月31日までに新築された住宅が、次の各要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
なお、都市計画税にはこの減額はありません。
次にあてはまる住宅が対象となります。
| 居住割合の要件 | 家屋の延床面積に対する居住部分の床面積に割合が2分の1以上であること。 |
|---|---|
| 床面積の要件 | ア.令和8年3月31日以前に新築された住宅 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
| イ.令和8年4月1日以降に新築された住宅 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。 |
減額の対象となるのは、新築家屋のうち住居部分に限られます。住宅用の附属家(車庫・物置等)は住宅部分に含みますが、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは対象になりません。
| 住宅部分の床面積 | 減額範囲 |
|---|---|
| 120平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の2分の1を減額 |
| 120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額 (120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)