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更新日: 2024年4月2日

新築住宅に対する減額措置

 令和8年3月31日までに新築された住宅が、次の各要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
 なお、都市計画税にはこの減額はありません。


1 減額対象となる住宅

次にあてはまる住宅が対象となります。

要件
居住割合の要件 家屋の延床面積に対する居住部分の床面積に割合が2分の1以上であること。
床面積の要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
※平成28年4月1日以後に生じた震災等の事由により滅失・損壊した家屋に代わるものとして被災者生活再建支援法が適用された区域において取得された家屋については、別途、減額措置が講じられる場合があります。
※都市再生特別措置法の規定による適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から除外される場合があります。


2 減額の範囲

減額の対象となるのは、新築家屋のうち住居部分に限られます。住宅用の附属家(車庫・物置等)は住宅部分に含みますが、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは対象になりません。


減額
住宅部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下の住宅固定資産税額の2分の1を減額
120平方メートルを超える住宅120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額
(120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)


3 減額の期間

(1)一般住宅((2)以外の住宅)は、新築後3年度間
(2)3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅は、新築後5年度間


4 お問い合わせ先