福岡市では、皆様からの寄付を活用してまちづくりを行っています。
福岡市が好き。
福岡市を応援したい。
福岡市を活気のある街にしたい。
そんなあなたの想いが、寄付を通じて形となります。
皆様のあたたかいご支援をお待ちしています。
ふくおか応援寄付(福岡市へのふるさと納税)では、新型コロナウイルス感染症対策のため、寄付を募集しています。
◆【新型コロナウイルス対策支援】ありがとう基金 (420kbyte)
いただいた寄附金は、医療・介護従事者の皆さんの支援に活用します。
※こちらの寄付メニューは返礼品送付の対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
お問い合わせ先:保健福祉局健康医療部医療事業課 092-711-4271
『ありがとう基金』への寄付金が1億円を超えました! (868kbyte)
寄付実績についてはこちら(使い道ごとの寄付金額)
◆【新型コロナウイルス対策支援】NPO法人の事業にご支援を (216kbyte)
感染拡大により、困難と直面する人・団体の支援を行うNPO法人の事業に活用します。
※こちらの寄付メニューは返礼品送付の対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
お問い合わせ先:市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課 092-711-4283
寄付実績についてはこちら(使い道ごとの寄付金額)
寄付のお申込はこちら(外部リンク「ふるさとチョイス」【お礼の品不要の寄付】からお願いいたします。
【新型コロナウイルス対策支援】寄付方法の詳細についてはこちら(1,014kbyte)
なお、50万円以上寄付をいただく場合は、感謝状を贈呈させていただきますので、上記お問い合わせ先へ直接ご連絡いただきますようお願いいたします。
■電子感謝券とは
福岡市に寄付し、返礼品に電子感謝券を選択すると寄附額の30%分を電子ポイントで受け取れる体験型の返礼品です。
スマートフォンを使い、福岡市の「使えるお店」(電子感謝券加盟店)で飲食や宿泊の支払いにご利用いただけます。
詳しくは、「ふるさとチョイス電子感謝券(外部ページ)」をご覧ください。
■電子感謝券加盟店登録希望の事業者様へ
加盟店の対象は「ふくおかさん家のうまかもん認定店(飲食店)」及び「市内宿泊施設」です。
対象の事業者様へは、既に下記の各お問い合わせ先よりご案内させていただいておりますが、再度ご案内をご希望の場合は、各お問い合わせ先へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
・ふくおかさん家のうまかもん認定店(飲食店) 加盟店条件 (469kbyte)
農林水産局総務農林部農業振興課
TEL 092-711-4852 FAX 092-714-4033
Eメールアドレス n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp
※ふくおかさん家のうまかもんについて、詳細はこちら。
・市内宿泊施設 加盟店条件 (430kbyte)
経済観光文化局観光コンベンション部観光産業課
TEL 092-711-4353 FAX 092-733-5901
Eメールアドレス kankosangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp
※現在返礼品(提供事業者)の募集受付は終了しており、次回公募実施につきましては、未定です。
新たに公募を行う場合は、市のホームページ(本ページ)等でお知らせいたします。
総務省からの通知を受けて、成30年4月1日以降、福岡市内に居住されている方からの寄付に対する返礼品の送付を行っておりません。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
◆年末の寄付申込に関するご注意
年末の寄付は,大変混み合うため,12月上旬のうちに決済完了していただくことをお勧めいたします。
12月31日(木曜日)23時以降のお申込は,翌年の寄付になる場合がありますので,ご注意ください。
詳しくはこちら (184kbyte)
◆ふるさと納税の受付を偽装した偽サイトの存在が確認されています。福岡市へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。
【ふるさと納税専用サイト】
※本ホームページ上部の「寄付方法」のページでは、「ふるさとチョイス」を利用した寄付方法をご案内しています。
◆寄付者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄付の申込みをお断りさせていただきます。
皆様からいただいた貴重な寄付金は、皆様が指定された使い道に従って大切に使わせていただいております。
皆様の温かい心遣いに改めて感謝を申し上げます。
ふるさと納税コールセンター:0570-666-532
受付時間10時00分~17時00分 年中無休(1月1日~1月3日を除く)
お住まいの地区を管轄する市区町村役場へお尋ねください。
福岡市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、各区役所の課税課までお尋ねください。
お問い合わせ先はこちら(市税に関する問い合わせ先一覧)
※所得税の寄附金控除についてはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。