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更新日:2024年10月16日

「政府調達に関する協定」等の規定が適用される契約に係る苦情について

政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況

 平成31年4月から令和6年3月までの政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおりです。



 この期間中に、政府調達に係る苦情の申立ては、行われておりません。


苦情処理制度の概要

 福岡市では、「政府調達に関する協定」等の規定が適用される契約(以下「特定調達契約」といいます。)に関して、協定等に違反して契約手続がなされたと考える供給者からの苦情を受理し、検討するための制度を設けています。
 申し立てられた苦情は、中立的第三者からなる福岡市公正入札監視委員会(以下「委員会」といいます。)が受理するかどうかを判断し、苦情が受理された場合には、委員会でその内容について検討が行われます。



1.苦情を申し立てることができる方(以下「当事者」といいます。)

(1)特定調達契約が一般競争入札又は公募型指名競争入札により行われる場合
 a 競争入札有資格者名簿への登載に関する苦情については、当該名簿への登載に係る申請を行った者
 b 入札参加資格の確認に関する苦情については、入札参加資格の確認の申請を行った者
 c 入札参加資格の確認を除く入札の手続に関する苦情については、当該入札への参加を認められた者
 d 入札の結果に関する苦情については、当該入札を行った者


(2)特定調達契約が随意契約(公募型プロポーザル方式により契約の相手方の選定が行われるものに限る。)により行われる場合
 a 競争入札有資格者名簿への登載に関する苦情については、当該名簿への登載に係る申請を行った者
 b 競争参加資格の確認に関する苦情については、競争参加資格の確認の申請を行った者
 c 競争参加資格の確認を除く公募型プロポーザル方式の手続に関する苦情については、当該競争への参加を認められた者
 d 評価結果に関する苦情については、提案書を提出した者


(3)特定調達契約が随意契約(公募型プロポーザル方式により契約の相手方の選定が行われるものを除く。)により行われる場合
 当該契約について利害関係を有すると認められる者


(4)前3号に掲げる場合以外の場合
 協定等の趣旨に鑑み、保護に値する利益が侵害されたと委員会が認める者


2.苦情申立てを行うには

 特定調達契約に関する苦情の申立てを行う場合は、当事者が苦情の原因となる事実を知った日又は合理的に知り得た日から起算して10日を経過する日まで(当日消印有効)に書面により行うこととなっています(要綱第3条第1項)。
 なお、苦情申立てを行おうとする者は、苦情申立てを行う前に、契約機関との間で苦情の解決に向けての協議(以下「任意協議」といいます。)を行うよう努めることとされており、任意協議が行われている間は、苦情を申し立てることができる期間の進行は停止されます(要綱第2条第2項及び第3条第2項)。


<苦情申立て方法>
 次の様式例を参考に書類を作成し、下記の受付窓口まで、持参又は郵送で提出してください。



<苦情申立書受付窓口及び問い合わせ先>

水道局及び交通局以外の所属が発注した特定調達契約に係る苦情について
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 福岡市 財政局 財政部 契約監理課 管理係
 電話:092-711-4181 ファックス:092-733-5442

水道局が発注した特定調達契約に係る苦情について
 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目28番15号
 福岡市 水道局 総務部 契約課 契約係
 電話:092-483-3127 ファックス:092-483-3251

交通局が発注した特定調達契約に係る苦情について
 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目5番31号
 福岡市 交通局 総務部 財務課 契約管財係
 電話:092-732-4117 ファックス:092-721-0754


3.代理人及び補佐人について

 弁護士や技術専門家等を代理人や補佐人に選定したい場合は、次の様式例を参考に書類を作成し、上記の受付窓口まで、持参又は郵送で提出してください。



4.参加人について

 苦情を申立てられた特定調達契約について利害関係を有する当事者は、当該苦情検討手続に参加することができます。参加を希望される方は、苦情申立てが福岡市公正入札監視委員会にて受理され、ホームページ等において公示がなされた後、公示の日の翌日から起算して5日を経過する日までに、次の様式例を参考に書類を作成し、上記の受付窓口まで、持参又は郵送で提出してください。