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更新日:2025年2月1日

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされております(以下、「おそれ情報の通知」という。)(建設業法第20条の2第2項 令和6年12月13日施行)。

 

つきましては、本市の工事において、おそれ情報の通知を下記の通り取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。

 

「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について」(令和7年1月)(PDF:210KB)

 

対象工事

全ての建設工事。

ただし、下記の通知の対象となる事象の発生するおそれが認められない場合は、提出の必要はありません。

通知の対象となる事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延または資機材の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの

通知方法

落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに別記様式による通知書を提出し、工事担当課がそれを受領することにより行うものとします。

通知書様式

通知書(おそれ情報)(ワード:19KB)

留意事項

  • 通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができますが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意してください。
  • 通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。(通知書を提出していないことが受注者側の不利に働くことはありません。)