福岡市では、環境にやさしい循環型社会を目指し、公共工事から発生する建設副産物のリサイクルや適正処理等に努めています。
設計段階から発生量の抑制に努め、さらに切土・盛土のバランスをとる等、搬出量の抑制に努めること
他工事との工事間利用の促進に努めること
やむを得ず処分する場合は、認定施設一覧表の指定処分場及び建設発生土リサイクルプラントにて処分すること
コンクリート及びアスファルトの廃材(塊)については、「資源有効利用促進法」「建設リサイクル法」により、再生資源として利用促進することが特に必要な建設副産物と定められており、特定再資源資材として再資源化が義務づけられています。
本市では,再利用施設等を認定することにより、コンクリートについては破砕して道路の路盤材等に再利用しており、またアスファルトについては破砕した後、溶融して再び道路の舗装に利用しています。