令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、福岡市では令和8年3月1日から、気象状況によって、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令を行います。
「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されている間は、対象とする区域で火の使用が制限されます。
発令の有無は、
「林野火災注意報・林野火災警報発令状況」から確認できます。
「林野火災警報」を発令したときは、福岡市の防災メールによる情報発信を行っています。
別途「防災メール」の登録が必要です。登録については「福岡市防災メール」のページをご覧ください。
また、配信情報は、「火災警報」の区分を選択してください。
発令基準のほか、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、必要と認めたときに発令されます。
次のいずれかを満たしたとき
上記(1)または(2)に加えて、強風注意報が発表されているとき
発令基準に該当しなくなったとき
森林法第5条第1項の規定により福岡県知事がたてる福岡森林計画区における地域森林計画による「民有林」及び同法第7条の2第1項の規定により九州森林管理局長がたてる福岡森林計画区における森林計画による「国有林」(下図の緑色で示した部分)

地図の印刷は、下記からダウンロードをしてください。
正しい縮尺で出力するためには、A3(倍率100%)で印刷をしてください。
「林野火災注意報」または「林野火災警報」発令中は、以下のとおり火の使用が制限されます。
火災とまぎらわしい行為を行う場合は、所轄消防署への届出が必要です。
ただし、届出を行った場合でも、「林野火災注意報」または「林野火災警報」発令中には、対象とする区域での火の使用が制限されますのでご注意ください。
