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更新日:2026年3月13日

「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用について

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、福岡市では令和8年3月1日から、気象状況によって、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令を行います。

「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されている間は、対象とする区域で火の使用が制限されます。

【「林野火災注意報」または「林野火災警報」の発令の有無について】

発令の有無は、

 

「林野火災注意報・林野火災警報発令状況」から確認できます。

 

 

「林野火災警報」を発令したときは、福岡市の防災メールによる情報発信を行っています。

別途「防災メール」の登録が必要です。登録については「福岡市防災メール」のページをご覧ください。

また、配信情報は、「火災警報」の区分を選択してください。

【発令基準】

発令基準のほか、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、必要と認めたときに発令されます。

 

「林野火災注意報」

次のいずれかを満たしたとき

  • (1) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
  • (2) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき

「林野火災警報」

上記(1)または(2)に加えて、強風注意報が発表されているとき

 

【解除基準】

発令基準に該当しなくなったとき

 

【対象とする区域】

森林法第5条第1項の規定により福岡県知事がたてる福岡森林計画区における地域森林計画による「民有林」及び同法第7条の2第1項の規定により九州森林管理局長がたてる福岡森林計画区における森林計画による「国有林」(下図の緑色で示した部分)

 

「福岡市森林区域図」

 

福岡市森林区域図

 

地図の印刷は、下記からダウンロードをしてください。

正しい縮尺で出力するためには、A3(倍率100%)で印刷をしてください。

 

【参考】

【火の使用が制限される行為とは】

「林野火災注意報」または「林野火災警報」発令中は、以下のとおり火の使用が制限されます。

 

  • (1) 山林、原野等において火入れをしないこと
  • (2) 花火(がん具用を含む。)を行わないこと
  • (3) 火遊び又はたき火をしないこと
  • (4) 喫煙をしないこと
  • (5) 残火、灰や火粉を完全に始末する

 

  • 「林野火災注意報」発令中には、対象とする区域で火の使用の制限に従う努力義務が課されます。
  • 「林野火災警報」発令中には、対象とする区域で火の使用の制限に従う義務が課されます。違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。

【消防署への届出について】

火災とまぎらわしい行為を行う場合は、所轄消防署への届出が必要です。 

 

ただし、届出を行った場合でも、「林野火災注意報」または「林野火災警報」発令中には、対象とする区域での火の使用が制限されますのでご注意ください。

【チラシを作成しています。ぜひご活用ください。】

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林野火災警報等チラシ(PDF:801KB)