発令期間外
(発令期間は、毎年1月1日から5月31日まで)
発令期間外においても火の取り扱いには十分注意してください。
「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されている間は、対象とする区域(下記の緑色で示した部分)で、火の使用が制限されます。
森林法第5条第1項の規定により福岡県知事がたてる福岡森林計画区における地域森林計画による「民有林」及び同法第7条の2第1項の規定により九州森林管理局長がたてる福岡森林計画区における森林計画による「国有林」
詳しくは、「「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用について」のページをご確認ください。