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更新日:2023年3月15日

新たにテナントを使用する皆様へ(福岡市消防局からのお願い)

新たにテナントを使用する皆様へ

入居に伴い、新たに消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)の設置が必要となったり、防火管理や定期点検などの届出が必要となる場合があります。
計画段階から管轄の消防署へ、ご相談ください。

 

参照:日本消防設備安全センター(違反是正支援センター)刊行物「消防法令に基づく各種届出 (PDF:3,109KB)

日本消防設備安全センター(違反是正支援センター)のチラシ画像。詳細は次に記載。

よくある違反の事例

  • ・空きテナントを借りて、新しく使い始めた。
  • ・以前と違う内容で業務を始めた。(事務所から飲食店など。)
  • ・店内の客席を増やした。
  • ・店内のレイアウトを変更した。
  • ・ロフトを作った。
  • ・扉や窓を変更・閉鎖した。
  • ・屋上に物置小屋を作った。
  • ・2つの建物を通路等で繋げた。
  • ・天井裏を客席として使い始めた。

上記は全て、消防法令違反に該当する可能性があり、消防設備の設置が必要になる場合もあります。
テナントの面積に関係なく、消防設備が必要になる場合もあります。
消防設備の設置費用だけでなく、定期の法定点検などの維持費用も必要になります。

消防法に違反すると

行政処分の対象になる

消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。→消防法の罰則一覧(PDF:952KB)
命令を受けたときは、建物出入口に命令を受けた内容を記載した標識の設置や、ホームページ等で公示を行い、命令の周知を図ります。

違反建物として公表

消防用設備等の未設置など消防法令に関する重大な違反が確認された場合には、建物名や違反の内容などを公表する場合があります。
公表制度とは、重大な消防法令違反のある防火対象物を福岡市消防局のホームページで確認できるようにし、建物の利用者自らが、その建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにする制度です。→公表制度とは?リンク

違反にならないために

まずは、建物所在地を管轄する消防署へ事前ご相談ください。

入居・オープン後の改修については、多大な費用負担となる場合もあります。

 

計画段階から建物所在地を管轄する消防署へご相談ください!

各消防署連絡先

  • 東消防署(予防課)・・・・・電話番号092-683-0119
  • 博多消防署(予防課)・・・電話番号092-475-0119
  • 中央消防署(予防課)・・・電話番号092-762-0119
  • 南消防署(予防課)・・・・・電話番号092-541-0219
  • 城南消防署(予防課)・・・電話番号092-863-8119
  • 早良消防署(予防課)・・・電話番号092-821-0245
  • 西消防署(予防課)・・・・・電話番号092-806-0642

届出

防火対象物使用開始届出書・・・新たにテナントを使用する場合は使用開始の7日前までに、届出を行う必要があります。

その他

食品関係の営業許可・営業届出について(リンク)