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更新日:2025年4月1日

食品関係の営業許可・営業届出について

食品衛生法の改正により令和3年6月1日から新たな制度がスタートしました。
許可業種の再編や、施設基準の変更が行われるとともに、新たに営業届出制度が創設されました。
また、あわせてオンラインでの申請・届出ができるようになりました。
改正概要については
新たな営業許可・届出制度がスタートしましたをご確認ください。

 

1 営業許可について

飲食店や食品の製造、加工等の営業を行う場合は許可が必要です。
営業許可の有効期間満了後、引き続き営業を行う際は継続の申請が必要です。
営業許可申請は、施設の所在地を管轄する保健所窓口又はオンライン(食品衛生申請等システム)(外部リンク)で行うことができます。

  

2 営業届出について

営業許可業種を除き、原則すべての業種で届出が必要です。
営業届出は、施設の所在地を管轄する保健所窓口又はオンライン(食品衛生申請等システム)(外部リンク)で行うことができます。

 

 

3 営業開始後に必要な届出について

営業許可の取得後も営業内容を変更、廃業又は承継した場合は保健所への届出が必要です。
届出は、施設の所在地を管轄する保健所窓口又はオンライン(食品衛生申請等システム)(外部リンク)で行うことができます。

令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することとなりました。

 

4 食品関係様式集

 営業許可、営業届出、バザー及び子ども食堂の開設届等の様式は食品関係様式集からダウンロードできます。

 

5 その他参考事項

 

 

<問い合わせ先>

 問い合わせ先は、福岡市保健所【食品衛生に関する相談窓口】のページをご確認ください。