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更新日: 2024年4月12日

消防法令違反対象物の公表制度について|福岡市消防局

消防法令違反対象物を公表しています

消防法令違反対象物の公表制度とは

重大な消防法令違反のある防火対象物を福岡市消防局のホームページで確認できるできるようにし、建物の利用者自らが、その建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにする制度です。
公表制度案内チラシ (566kbyte)pdf



公表の対象

飲食店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物として、消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があり、それらの設備のいずれかが未設置であることを立入検査において確認されたもの。



公表の内容

  • ・防火対象物の名称、所在地
  • ・違反の内容(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置)
  • ・その他消防局長が必要と認める事項(公表日など)

公表の方法

福岡市消防局ホームページへの掲載



公表の根拠

福岡市火災予防条例第47条の2、福岡市火災予防規則第16条、福岡市火災予防公表規程



公表されている防火対象物

重大な消防法令違反のある防火対象物は、以下の公表一覧表からご確認いただけます。
※消防法令違反の改善が確認された防火対象物については、随時、一覧から削除しております。

公表 一覧表  令和6年4月12日現在 (69kbyte)pdf



違反対象物の公表制度によくある質問Q&A

Q どうして公表するんですか?

A 火災の発生を知らせる自動火災報知設備や初期消火のための屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は、被害の拡大を防ぐための重要な設備です。これらの設備が設置されていない建物は、大変危険な状態です。
その建物を利用しようとする方々に、その危険性を知ってもらうために公表しています。



Q いつ公表するんですか?

A 火事が発生した場合に、被害者が出てからでは遅いので、違反を確認したら速やかに公表しています。
(事務手続きとして違反の確認から14日経過後に公表となります。)



Q 何を公表するんですか?

A この公表は、建物の利用者に対する火災危険性に関する情報の提供なので、個人情報とはならない建物の名称、所在地、違反の内容などを公表しています。なお、改善に向けて消防設備の工事に着手するための着工届が提出されましたら、その旨を追加公表しています。



Q いつまで公表するんですか?

A 違反の内容が改善されるまでです。違反の内容が改善され、安全が確認できましたら、すぐに公表を取り止めます。



防火対象物の関係者の方々へ

公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更によるものがほとんどです。
このような変更を検討されている場合は、事前に各行政区の消防署予防課に相談してください。



各消防署所在地と電話番号の一覧表
  所在地 電話番号
東消防署 福岡市東区千早4-15-1092-683-0119
博多消防署福岡市博多区博多駅前4-19-7092-475-0119
中央消防署福岡市中央区那の津2-5-1092-762-0119
南消防署福岡市南区塩原2-6-11092-541-0219
城南消防署福岡市城南区神松寺2-19-12092-863-8119
早良消防署福岡市早良区百道浜1-3-1092-821-0245
西消防署福岡市西区今宿東1-7-12092-806-0642