重大な消防法令違反のある防火対象物を福岡市消防局のホームページで確認できるできるようにし、建物の利用者自らが、その建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにする制度です。
公表制度案内チラシ (566kbyte)
飲食店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物として、消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があり、それらの設備のいずれかが未設置であることを立入検査において確認されたもの。
福岡市消防局ホームページへの掲載
福岡市火災予防条例第47条の2、福岡市火災予防規則第16条、福岡市火災予防公表規程
重大な消防法令違反のある防火対象物は、以下の公表一覧表からご確認いただけます。
※消防法令違反の改善が確認された防火対象物については、随時、一覧から削除しております。
A 火災の発生を知らせる自動火災報知設備や初期消火のための屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は、被害の拡大を防ぐための重要な設備です。これらの設備が設置されていない建物は、大変危険な状態です。
その建物を利用しようとする方々に、その危険性を知ってもらうために公表しています。
A 火事が発生した場合に、被害者が出てからでは遅いので、違反を確認したら速やかに公表しています。
(事務手続きとして違反の確認から14日経過後に公表となります。)
A この公表は、建物の利用者に対する火災危険性に関する情報の提供なので、個人情報とはならない建物の名称、所在地、違反の内容などを公表しています。なお、改善に向けて消防設備の工事に着手するための着工届が提出されましたら、その旨を追加公表しています。
A 違反の内容が改善されるまでです。違反の内容が改善され、安全が確認できましたら、すぐに公表を取り止めます。
公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更によるものがほとんどです。
このような変更を検討されている場合は、事前に各行政区の消防署予防課に相談してください。
所在地 | 電話番号 | |
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東消防署 | 福岡市東区千早4-15-1 | 092-683-0119 |
博多消防署 | 福岡市博多区博多駅前4-19-7 | 092-475-0119 |
中央消防署 | 福岡市中央区那の津2-5-1 | 092-762-0119 |
南消防署 | 福岡市南区塩原2-6-11 | 092-541-0219 |
城南消防署 | 福岡市城南区神松寺2-19-12 | 092-863-8119 |
早良消防署 | 福岡市早良区百道浜1-3-1 | 092-821-0245 |
西消防署 | 福岡市西区今宿東1-7-12 | 092-806-0642 |