旅館業・民泊は、営業を開始するまでに、必要となる消防用設備等や防火管理体制の構築など、消防法上、
適法な状態としなければなりません。違反した場合は、建物名などの公表や重大な行政指導の対象となる場合があります。
消防法令違反にならないように手続きを確認しましょう。
福岡市で民泊を始めるには、福岡市へ「旅館業法に基づく許可を申請する方法」、
または、福岡県へ「住宅宿泊事業法に基づく届出を行う方法」があります。
まず、いずれかの制度を選ぶ必要があります。選んだ制度により、消防署への手続きが違います。

~営業開始までのフローなどを確認しましょう~
●住宅宿泊事業法に基づくもの
福岡県への届出が必要です。県への届出の際に、消防局が交付する「消防法令適合通知書」の添付が必要です。
■旅館業法に基づくもの
福岡市からの許可が必要です。市への申請の際に、「消防法令適合通知書」の添付は必須ではありません。
●住宅宿泊事業法(福岡県への届出)の場合、消防法令適合通知書が必要です。
住宅宿泊事業に基づく民泊サービスを行う場合、福岡県生活衛生課への届出が必要となりますが、
届出の際には、「消防法令適合通知書」の添付が求められます。
消防法令適合通知書とは、民泊を始める建物が消防法令に適合している場合に交付するものです。
必要事項を記入した「消防法令適合通知書交付申請書」に平面図及び登記等を添付の上、
民泊を開始する行政区の消防署へ提出してください。
消防設備等設置届出書及び防火対象物使用開始(変更)届出書等が必要となる場合があります。

一般住宅や共同住宅などを民泊として使用される場合の多くが、新たな消防用設備等の設置が必要となります。
詳細については、下記のリーフレットを参照としてください。
◇(リーフレット)民泊における消防法上の取り扱いについて(総務省消防庁HPより)