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更新日:2025年3月17日

民泊サービスの提供をお考えの方へ

 共同住宅や戸建住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊サービスを行う場合には、旅館業法に基づく許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。

 

 住宅宿泊事業法に基づく届出をお考えの方は、福岡県生活衛生課にご相談ください。

 

 【住宅宿泊事業法の相談窓口】

  福岡県生活衛生課

  住所:福岡市博多区東公園7番7号

  TEL:092-643-3279

 

リンク

 福岡県ホームページ「住宅宿泊事業(民泊)制度について」

 

 旅館業法に基づく許可を取得して民泊サービスの提供をお考えの方は、以下の内容をご確認ください。

条例等の運用について

 「旅館施設と住居との混在禁止」や「帳場の設置」を適用しない場合の一定の要件や必要な書類等について定めました。詳しくは以下をご参照ください。
 (令和5年4月25更新)

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よくある質問などをまとめました。詳しくは以下をご参照ください。(令和3年3月31日掲載)

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なお、この他民泊サービスの提供のお考えの方には、以下の事項をお願いしています。

 

その他、民泊サービスを行う際の留意事項について

民泊サービスは住宅を活用したものであるため、近隣住民等とのトラブルが懸念されています。これらを未然に防止するため、民泊サービスを行うにあたっては次のことを実施してください。

 

近隣住民への周知

共同住宅を活用した施設における近隣住民への周知

 

  • 〔周知時期及び期間〕                       
    • 許可申請予定日の3週間前から1週間前までの2週間
  • 〔周知方法〕                       
    • 対面又はポスティング
  • 〔周知の範囲〕                       
    • 当該共同住宅(棟)の全ての居住者やテナント
  • 〔周知内容〕                       
    • 申請者氏名・連絡先(法人の場合は法人名及び代表者役職・氏名)   
    • 旅館業を行う旨   
    • 施設の部屋号数   
    • 営業を開始する時期(予定)   
    • 営業開始後の緊急連絡先
戸建住宅を活用した施設における近隣住民への周知

上記の共同住宅の場合に準じて周知に努めること。

 

施設の掲示

営業施設等において以下の内容の掲示に努めること。

  • 〔掲示内容〕     
    • 【営業施設】旅館業の営業許可施設である旨、営業施設名(屋号)、緊急連絡先   
    • 【管理事務所】旅館業の営業許可施設の管理事務所である旨
  • 〔掲示場所〕     
    • 【営業施設(住居等混在有り)】 客室の玄関付近と集合郵便受箱の両方   
    • 【営業施設(住居等混在無し)】 営業施設の出入口付近   
    • 【管理事務所】 管理事務所の出入口付近
  • 〔掲示方法〕     
    • 識別しやすい文字の色及び大きさで鮮明に表示(※任意様式で可)

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苦情時の対応

近隣住民からの苦情等に対しては速やかかつ適切に対応を行うこと。

 

許可手続きについて

民泊サービスを行うには一般のホテルなどと同様に旅館業法の許可を取得する必要があります。詳しくは以下をご参照ください。

各衛生課 問い合わせ先はこちら