共同住宅や戸建住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊サービスを行う場合には、旅館業法に基づく許可を取得するか、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要があります。
住宅宿泊事業法に基づく届出をお考えの方は、福岡県生活衛生課にご相談ください。
【住宅宿泊事業法の相談窓口】
福岡県生活衛生課
住所:福岡市博多区東公園7番7号
TEL:092-643-3279
旅館業法に基づく許可を取得して民泊サービスの提供をお考えの方は、以下の内容をご確認ください。
「旅館施設と住居との混在禁止」や「帳場の設置」を適用しない場合の一定の要件や必要な書類等について定めました。詳しくは以下をご参照ください。
(令和5年4月25更新)
よくある質問などをまとめました。詳しくは以下をご参照ください。(令和3年3月31日掲載)
なお、この他民泊サービスの提供のお考えの方には、以下の事項をお願いしています。
民泊サービスは住宅を活用したものであるため、近隣住民等とのトラブルが懸念されています。これらを未然に防止するため、民泊サービスを行うにあたっては次のことを実施してください。
上記の共同住宅の場合に準じて周知に努めること。
営業施設等において以下の内容の掲示に努めること。
近隣住民からの苦情等に対しては速やかかつ適切に対応を行うこと。
民泊サービスを行うには一般のホテルなどと同様に旅館業法の許可を取得する必要があります。詳しくは以下をご参照ください。
この他に建築や消防関係の手続きも必要です。詳しくは以下をご参照ください。