防火管理制度とは、火災の発生を防止し、万が一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、建物や施設ごとに「防火管理者(責任者)」を選任し、防火管理者が作成した消防計画に基づき、消火避難訓練の実施などの防火管理上必要な業務を行うことが義務付けられています。
●「防火管理体制について」詳しくはこちら(PDF:765KB)
管理権原者とは、建物や施設を実際に管理・運営する権限を持つ人のことで、防火管理の最終責任者です。
一般的に建物の所有者などが管理権原者となります。
●「管理権原者について」詳しくはこちら(PDF:1,165KB)
防火管理者とは、建物で火災を起こさないための対策や火災が起きた時の行動をまとめ、実際に訓練などを進める”防火の責任者”
です。
管理権原者が選任します。
防災管理者とは、地震や台風など”火災以外の災害”から、人々の安全を守るための責任者のことです。
大きな建物や多くの人が利用する施設では、選任が義務付けられています。防火管理者の資格を持つ方が
防災管理に係る講習を受講することで、資格が取得できます。
また、災害の被害を軽減するため、自衛消防業務講習を受講した方を中心に「自衛消防組織」の設置が必要となります。
●「防災管理者・自衛消防組織について」詳しくはこちら(PDF:882KB)
防火対象物とは、火災が起きるおそれがある建物や施設など、防火管理が必要とされるすべての場所のことです。
建物の使い方(特定用途、非特定用途)、規模、収容人員で防火管理が必要な防火対象物かどうか、が決まります。
●「防火管理者が必要な防火対象物について」詳しくはこちら(PDF:234KB)
また、防火対象物は建物の使い方と規模によって、「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」に消防法では定められ、
防火管理者の資格も「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」がございます。
●「防火管理者の資格について」詳しくはこちら(PDF:344KB)⑥ 詳細内にリンクあり
収容人員とは、その建物(防火対象物)で働いたり、居住したりする人数を消防法令で定められた計算方法に基づき、
算定した数をいいます。
消防計画とは、建物で火災を起こさないためのルールやもし火災が起きた時に”どのように避難し、どのように行動
するか”をまとめた安全のための計画書です。
「防火管理者」が建物や施設ごとに作成しなければなりません。
●「消防計画について」詳しくはこちら(PDF:1,442KB)⑧ 詳細内にリンクあり
消火・避難通報訓練とは、火災が起きたときに”どのように行動すれば命を守れるか”を
実際の動きを通して学ぶ訓練です。実際の火災時に落ち着いて行動できるよう、消防計画に基づき、定期的に実施し
なければなりません。
自分と周りの人の命を守るための大切な訓練です。
●「消火・避難通報訓練について」詳しくはこちら
また、特定用途については消火・避難通報訓練を実施する際に建物がある区の消防署長に対し、事前に通知をする必要が
ございます。非特定用途については、事前の通知の必要はありませんが訓練の記録を残しておくようにしてください。

届出書類について、様式や記載例等が福岡市消防局のホームページ(下記リンク)でございますので、必要なものを
ダウンロードしていただき、作成した上で、建物がある区の消防署長に届出ていただきますようよろしくお願いします。
●「申請様式について」はこちら
●よくあるお問い合わせについてはこちら(PDF:104KB)