患者等搬送事業所(民間救急)
病院にいく必要はあるけれど、救急車を呼ぶほど緊急性がない場合や、病院からの退院や一時帰宅の際は、自家用自動車やタクシーなどを利用するほか、福岡市消防局が認定している患者等搬送事業所(民間救急)にご連絡下さい。
※サービス内容や料金等の詳細、横になったままの移送や車椅子など、各事業所に直接ご確認下さい。
患者等搬送事業所
事業所名 |
住所 |
電話番号 |
受付時間 |
清流タクシー(有) | 福岡市早良区重留4丁目 | 092-804-1000 | 9時から17時まで |
(有)大鵬タクシー ※一時休業 | 福岡市南区花畑1丁目 | 092-551-5311 | 休業中 |
西日本自動車(株) | 福岡市中央区那の津5丁目 | 092-761-7160 | 8時から18時まで |
南部タクシー(有) | 福岡市城南区樋井川2丁目 | 092-871-2400 | 9時から16時まで |
飯倉タクシー(株) | 福岡市早良区東入部2丁目 | 092-872-3155 | 7時30分から18時まで |
民間救急&福祉サポート はえる | 福岡市早良区小田部7丁目 | 080-6206-2024 | 24時間受付 |
患者等搬送事業者の認定に関して
1 認定申請に必要な書類
2 認定申請の流れ
- 患者等搬送乗務員適任証の取得
認定を受けるには、患者等搬送乗務員適任証を取得した乗務員が乗務することが必要です。
(ストレッチャー使用なら1台につき2名以上、車いす専用なら1台につき1名以上) - 申請書類の提出と車両・積載資器材の確認
適任証の取得後、提出された申請書類に書類上の不備がなければ、消防局救急課の職員により車両及び積載資器材の確認を実施します。 - 認定審査と認定証の交付
車両確認後、認定審査を実施し、問題がなければ患者等搬送事業者として認定となり、認定証と認定シール(車両貼付用)を交付します。
3 その他
- 認定事業者は消防局ホームページにて公開させていただきます。
- 認定の期限は5年間となり、その後は更新手続きが必要となります。
- 乗務員適任証の認定期限は2年間です。2年ごとに患者等搬送乗務員定期講習を受講する必要があります。
- 毎年度1 回、消防局救急課職員により車両確認をさせていただきます。
申請や報告に必要な各種様式
乗務員の資格に関すること
患者等搬送事業の認定に関すること
報告に関すること
その他
お問合せ
福岡市消防局 警防部 救急課 救急需要対策係
092-725-6574
E-mail:kk119@city.fukuoka.lg.jp