現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の市政の運営、方針・プランの中の計画・指針の中の行財政運営の取り組みから財務に関する事務等の適正な管理及び執行の確保
更新日: 2024年4月1日

財務に関する事務等の適正な管理及び執行の確保


 平成29年の地方自治法の一部改正により、都道府県及び政令指定都市において、財務に関する事務等の適正な管理及び執行の確保(いわゆる「内部統制」)に関する方針の策定、必要な体制の整備などが義務付けられました。



1 財務に関する事務等の適正な管理及び執行の確保に関する方針


 地方自治法第150条第1項の規定に基づき、福岡市における方針を策定しましたので、同条第3項の規定により、公表します。




2 財務に関する事務等の適正な管理及び執行の確保に関する評価報告書


 地方自治法第150条第6項の規定により、評価報告書を監査委員の審査意見を付けて議会に提出しましたので、同条第8項の規定により、公表します。