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更新日: 2021年3月30日

福岡市避難行動要支援者名簿の活用に関する懇話会


 平成23年の東日本大震災では、死者数のうち、65歳以上の高齢者は約6割、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍と推定されています。
 これらを踏まえて、平成25年に災害対策基本法(以下、「法」)が改正され、災害発生時の避難行動について特に支援を要する避難行動要支援者の名簿作成が市町村長に義務付けられました。 
 法では、災害発生時は、要支援者本人の同意の有無に関わらず、名簿情報を地域に提供することが出来るとされておりますが、大規模災害発生時には、行政による取組み「公助」には限界があるため、「自助」さらには,地域コミュニティによる助け合い「共助」が重要であり、平常時から名簿情報を地域に提供し、日頃からの見守り活動などを通じて、要支援者の方と顔の見える関係づくりを進めていただく必要があります。
 しかしながら、法では平常時から名簿情報を提供するには、予め要支援者本人の同意を得ることが必要とされているため、本市における名簿情報の提供は要支援者全体の約5割に留まっています。一方で、同じ法において、自治体の条例に特別の定めがある場合は、要支援者本人の同意がなくとも、名簿情報の提供が可能とされており、要支援者名簿の活用について法律や防災の専門家、災害時に支援する側となる避難支援等関係者と、支援される側となる要支援者の関係団体から意見を伺うために、懇話会を設置しました。


下記のとおり、第1回懇話会を開催しましたので、お知らせします。

日時
  令和2年7月27日(月曜日) 午後1時30分から
場所  アクロス福岡 601会議室




下記のとおり、第2回懇話会を開催しましたので、お知らせします。

日時
  令和2年8月5日(水曜日) 午前10時00分から
場所  アクロス福岡 601会議室