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更新日: 2022年3月25日

街頭防犯カメラの賠償責任保険について

 街頭防犯カメラは、犯罪のない安全で住みよいまちづくりを目的とする福岡市街頭防犯カメラ設置補助制度の利用により、各自治会等により設置・管理されています。しかし、防犯対策として効果的な防犯カメラも、予期せぬ落下等により、通行者などに大けがをさせてしまう危険があり、防犯カメラの落下事故等に伴う損害賠償責任が発生した場合、自治会等の運営に困難が生じることが想定されます。このため、福岡市街頭防犯カメラ設置補助制度を利用して設置した防犯カメラの賠償責任保険について、市による一括加入を行います。

  • 福岡市が一括で保険会社との加入手続きを行うため、各自治会等での登録手続きや保険料の支払い等は一切必要ありません。
  • 各自治会等で定めている防犯カメラの管理運用責任者に変更があった際は、届け出をお願いします。
  • 福岡市街頭防犯カメラ設置補助金制度についてはこちら

保険の対象及び内容

保険の対象

 自治会等が福岡市街頭防犯カメラ設置補助制度を利用して設置した防犯カメラ


補償の内容(最大)


  • 対人賠償:1名、1事故または1請求   1億円
  • 対物賠償:1事故または1請求    3千万円

保険の対象事故

 他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事故(防犯カメラが強風等の理由により落下し、通行していた人にけがをさせた場合や、通行していた車両にキズをつけた場合など)


保険の主な対象外事故

  • 自治会等の故意による事故
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的騒じょうによる事故
  • 地震、噴火、洪水又は津波等の天災による事故
    (注)台風等の自然災害による事故で他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては、「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。

保険が適用される損害

  • 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料及び財物の修理代
  • 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用
  • 損害の防止又は軽減のための有益な応急、緊急措置費用

保険の請求者

  • 福岡市内の自治会、町内会及び自治協議会その他これらに類する地域団体の長

保険期間

  • ○新規にカメラを設置する場合
      防犯カメラを設置した日から市で加入する保険の対象となります。

  • ○既に防犯カメラを設置している場合
     (1)町内会等で独自に保険に加入している場合 
      加入している保険の期間が終了次第、市で加入する保険の対象となります。
     (2)町内会等で保険に未加入の場合
      令和3年6月1日から市で加入する保険の対象となります。

事故が発生した場合の対応

  1. 万が一、事故が発生した場合は、当該防犯カメラの所有者(自治会等)と市で情報を共有します(第三者被害を伴う事故の場合など、必要に応じて警察へ連絡する場合があります)。
  2. 被害者との交渉が必要な場合は、市、保険会社及び自治会等で対応を協議します。
  3. 自治会等から被害者に賠償額等について説明します(保険会社は自治会等に、賠償額等の助言を行うとともに、福岡市は保険加入者として自治会等に必要な支援を行います)。
  4. 保険請求額確定後、自治会等から保険請求申請書等の必要書類を整えて、保険会社に提出します。

対応についてお困りの際はいつでも相談をお受けしますので、市にご連絡ください。


保険会社


  1. 保険会社:東京海上日動火災保険会社
  2. 代理店:東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社