本ページは、「犯罪被害者月間」について、市民に対し広報・啓発するものです。
「犯罪被害者月間」とは…
令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付けました。
「犯罪被害者月間」は、期間中の集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。
犯罪被害は、ある日、突然、理不尽に誰にでも起こりえる事です。
犯罪被害にあわれた方、そのご家族、犯罪被害によってご家族を亡くされた方が、犯罪により受けた被害から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の方々のご理解、ご配慮、ご協力が大切です。
