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更新日: 2023年7月3日

福岡市よくある質問Q&A

質問

平成20年5月1日より、本人確認が厳格になったと聞いたのですが?

回答

戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、住民票の写しや戸籍に関する証明書の申請や住民異動届・戸籍届を行う際に以下のような取り扱いになりますので、ご理解とご協力を頂きますようお願い致します。


【今回の法改正で、どのような点が変わるのですか?】
 住民票や戸籍に関する証明書を請求される際の本人確認や本人以外の証明書の取得の要件が厳格化されるとともに、住民異動届や婚姻・養子縁組などの戸籍届出の際の本人確認も法律上のルールになります。

【なぜ、本人確認を法律上のルールとすることになったのですか?】
 住民票の写しや戸籍に関する証明書を本人になりすまして取得したり、虚偽の住民異動(戸籍)届出をするような事件が起きているなかで、個人情報の保護に関する意識の高まりや、住民票や戸籍に真実でない記録がされないようにするため、より厳格な本人確認がルール化されました。

【証明書を請求する手続きなどがどのように変わるのですか?】
 証明書を請求する際には、必ずご本人であることを確認します。本人確認の方法は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード、運転免許証などの書類を提示していただくことにより行います。代理人が請求する場合は、委任状などによる代理権限の確認や代理人自身の本人確認も行います。

【証明書を郵送で請求する際の本人確認はどのようにするのですか?】
 郵送による請求時にも、ご本人と確認できる書類の写しを同封して頂くことにより確認を行います。また、取り扱い郵便局や証明サービスコーナーでの請求時におきましても本人確認を行います。

【運転免許証などを持っていませんが証明書は取得できますか?】
 運転免許証や旅券などの官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、各種年金証書、本人名義の預金通帳などの書類を複数提示していただき本人確認を行います。

【住民異動(戸籍)届出の際の本人確認はどのようにするのですか?】
 証明書請求時と同じ確認を行います。本人確認ができなかった場合は、後日、ご本人あてに届出受付のお知らせを送付することになります。

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