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更新日:2024年3月8日

福岡市よくある質問Q&A

質問

外国人と結婚する場合の手続について知りたい。

回答

 日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書などが必要です。
 外国方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書およびその訳文、パスポートなどが必要です。
 国によっては、そのほかに必要な書類がある場合もありますので、あらかじめ区役所市民課に確認の上お越しください。

1 提出書類
 婚姻届
 (届書は区役所市民課、出張所にあります。「婚姻届」のリンクからダウンロードも可能です。)
 
2 届出期間
 任意(報告的届出の場合は、婚姻成立後3か月以内)

3 届出窓口
 住所地または本籍地の区役所市民課、出張所
 (報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館でも可能)

4 届出人
 婚姻する2人
 (報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります。)

5 届出方法
 ・婚姻される2人の署名
 ・18歳以上(外国人の場合は成年に達している人)の証人2人の署名
  (報告的届出の場合は、日本人のみの署名だけで証人は不要です。)
 ・新本籍地の設定
 ・現在の本籍地
 ・現在の住民登録地 など必要事項を記入

6 受付時間
 月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分

7 休日
 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

8 必要なもの
(1)創設的届出は、婚姻する外国人は婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書など
(2)報告的届出は、婚姻証書及びその訳文、パスポートなど

9 注意事項
 国によっては婚姻要件具備証明が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もありますので、事前にご相談ください。
 また、届出の際に窓口に来た人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの確認書類をお持ちください。

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お問い合わせ先

東区 市民部 市民課
福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号:092-645-1016
FAX番号:092-632-0360
shimin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 市民部 市民課
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話番号:092-402-1126
FAX番号:092-432-2866
shimin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 市民部 市民課
福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話番号:092-718-1020
FAX番号:092-733-4840
shimin.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 市民部 市民課
福岡市南区塩原3丁目25番1号
電話番号:092-559-5021
FAX番号:092-511-8560
shimin.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 市民部 市民課
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
電話番号:092-833-4016
FAX番号:092-841-7740
shimin.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 市民部 市民課
福岡市早良区百道2丁目1番1号
電話番号:092-833-4311
FAX番号:092-841-7840
shimin.SWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 市民部 入部出張所
福岡市早良区東入部2丁目14番8号
電話番号:092-804-2011
FAX番号:092-803-0924
irube.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 市民課
福岡市西区内浜1丁目4番1号
電話番号:092-895-7010
FAX番号:092-883-2940
shimin.NWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 西部出張所
福岡市西区西都2丁目1番1号
電話番号:092-806-0004
FAX番号:092-806-6811
seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp