外国人と結婚する場合の手続について知りたい。
日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書などが必要です。
外国方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書およびその訳文、パスポートなどが必要です。
国によっては、そのほかに必要な書類がある場合もありますので、あらかじめ区役所市民課に確認の上お越しください。
1 提出書類
婚姻届
(届書は区役所市民課、出張所にあります。「婚姻届」のリンクからダウンロードも可能です。)
2 届出期間
任意(報告的届出の場合は、婚姻成立後3か月以内)
3 届出窓口
住所地または本籍地の区役所市民課、出張所
(報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館でも可能)
4 届出人
婚姻する2人
(報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります。)
5 届出方法
・婚姻される2人の署名
・18歳以上(外国人の場合は成年に達している人)の証人2人の署名
(報告的届出の場合は、日本人のみの署名だけで証人は不要です。)
・新本籍地の設定
・現在の本籍地
・現在の住民登録地 など必要事項を記入
6 受付時間
月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
7 休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
8 必要なもの
(1)創設的届出は、婚姻する外国人は婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書など
(2)報告的届出は、婚姻証書及びその訳文、パスポートなど
9 注意事項
国によっては婚姻要件具備証明が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もありますので、事前にご相談ください。
また、届出の際に窓口に来た人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの確認書類をお持ちください。