住居表示実施に伴う土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記を行う時期について知りたい。
土地・建物登記簿の所有者の住所変更登記を行う時期については、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんので、ご都合の良いとき又は売買の取引をするときや相続・譲渡をするとき等に合わせて行っていただいても結構です。
登記申請書(市内用)は管轄の法務局にお問合わせください。
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福岡法務局(不動産登記所管区域:東区・博多区・中央区・南区)
電話:092-721-4570
福岡法務局西新出張所(不動産登記所管区域:城南区・早良区・西区)
電話:092-831-4114