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更新日:2009年10月8日

福岡市よくある質問Q&A

質問

住居表示のあらましについて知りたい。

回答

住居表示の実施は、住所をわかりやすくするために次の方法で行われます。

1 町をわかりやすくします。
 現在の町(又は字)の境界が、民有地の中を通っている場合には、町の境界を道路、河川、鉄道などの恒久的な施設で画し、適切な広さをもってひとつの町とします。
 (住居表示の実施基準により定めています。)また、場合によっては新しい町名をつけます。
2 町をいくつかの区画(街区)に分けます。
 町の中をさらに道路や水路などで、いくつかの区画(街区)に分け、順序よく番号(街区符号)をつけます。
 そして、街区の角ごとに「街区表示板」を取りつけます。街区表示板は「天神一丁目8」などと表示します。
3 住居番号をつけます。
 街区の周囲を一定間隔に区切り、順番に基礎番号をつけます。住居番号は建物の出入口がどの基礎番号の位置にあるかによって決まります。

お問い合わせ先

市民局 総務部 戸籍住民課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4074
FAX番号:092-733-5595
kosekijumin.CAB@city.fukuoka.lg.jp