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更新日: 2020年11月9日

福岡市よくある質問Q&A

質問

住居表示と不動産登記における地番や家屋番号の関連性が知りたい。また、住居表示(住居番号)から地番が知りたい。

回答

 住居表示は、個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、その住居表示と、不動産登記で使われる土地の地番や家屋番号は関連性がありません。
 また、住居表示実施時の地番についても、その後の分筆や合筆等の情報は把握していないため、住居表示から現在の地番をお答えすることができません。
 そのため、住居表示(住居番号)と地番や家屋番号との関連性を証明する証明書はございません。
 福岡市内の地番については、管轄法務局に備え付けられた地図等で御確認いただくことになりますので、下記管轄区域の法務局へ地図等の備付けなどについてお問い合わせください。

〇福岡法務局 本局
 問い合わせ先  092-722-4725
 管轄区域  福岡市東区、博多区、中央区、南区、那珂川市

〇福岡法務局 西新出張所
 問い合わせ先  092-846-8121
 管轄区域  福岡市早良区、城南区、西区、糸島市

 

お問い合わせ先

市民局 総務部 戸籍住民課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4074
FAX番号: 092-733-5595
kosekijumin.CAB@city.fukuoka.lg.jp