あなたの住民票などが取得された場合にお知らせします(事前登録型本人通知制度)
概要
住民票の写し等や戸籍謄抄本等は、本人以外(代理人や、正当な理由がある第三者)に交付することが法律で認められています。
福岡市では、この制度を悪用した住民票の写し等の不正取得を抑止するため、本人以外に証明書を交付した場合に、事前に登録されたご本人に郵便でお知らせする制度(事前登録型本人通知制度)を導入しています。
制度のご利用には、あらかじめ登録していただく必要があります。
なお、この制度は、代理人や第三者等から住民票の写し等の交付請求があった場合に、登録された方に交付の可否を確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
内容
制度の対象となる証明書
- 住民票の写し等(本籍または国籍・地域が記載されたものに限る)
- 戸籍謄抄本等
- 戸籍の附票の写し
制度の対象となる交付請求
※国または地方公共団体への交付や、コンビニ交付は対象外です。
※本人等による交付請求は対象外です。「本人等」とは、住民票の写し等については同一世帯の方、戸籍謄抄本等・戸籍の附票の写しについては同じ戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系親族を言います。
※代理人や第三者からの住民票の写し等の交付請求については、根拠資料の提示を求めるなど厳格な審査を行っております。
お知らせする内容
- 交付年月日
- 証明書の種類
- 通数
- 請求者の区分(「代理人」「第三者」)
※住民票の写し等の請求をした第三者等の氏名や住所等の情報は通知しません。本制度に基づく通知は、住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい請求内容を知りたい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報開示請求をしていただくことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は非開示になる場合があります。また、即日の開示はできません。あらかじめご了承ください。
対象者
- 福岡市に住民登録されている方(過去に住民登録されていた方も含む)
- 福岡市に本籍がある方(過去に本籍があった方も含む)
※いずれも、日本国内に現在住民登録されている方が対象です。
申請できる人
登録を希望するご本人、または代理人による申請が可能です。
申請方法
登録をする方ご本人またはその代理人の方が、必要なものをお持ちになり窓口へお越しいただくか、ご郵送ください。申請は個人単位です。
窓口での申請
申請書は福岡市内の区役所市民課、出張所に置いているほか、ダウンロードしていただくこともできます。登録申請書をダウンロードして印刷する場合は、注意事項を記載した2ページ目も必ず印刷し、できるだけ両面印刷してください。
郵送による申請
郵送による申請をされる場合は、申請書と必要書類を申請窓口の区役所、出張所に送付してください。郵送による申請の場合で、必要書類に不備があった場合は、電話でご連絡をさせていただく場合があります。
注意事項
- 電話やファックス、インターネットでは申請できません。
- 申請書の記載や、必要書類に不備があった場合は、登録できない場合がありますのでご注意ください。
- 本制度は、不正取得の抑止を図り個人の権利または利益の侵害を防止することを目的とするものです。制度の趣旨を充分ご理解いただき、制度の内容に同意のうえ申請してください。
- 住所・氏名等の登録事項に変更があった場合は、再申請が必要となりますのでご注意ください。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
必要なもの
窓口にお越しになる場合
- 本人による申請
・本人通知制度事前登録申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)
- 法定代理人による申請
・本人通知制度事前登録申請書
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)
・法定代理人であることが確認できる戸籍謄本等(福岡市に備える戸籍簿により法定代理人であることが確認できる場合は省略可)
- 任意代理人による申請
・本人通知制度事前登録申請書
・任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)
・委任状
・登録希望者の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)の写し
郵送申請の場合
- 本人による申請
・本人通知制度事前登録申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)の写し
- 法定代理人による申請
・本人通知制度事前登録申請書
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)の写し
・法定代理人であることが確認できる戸籍謄本等(福岡市に備える戸籍簿により法定代理人であることが確認できる場合は省略可)
申請書類
- 本人通知制度事前登録申請書(住民票関係)
※住民票の写し等について通知を希望する方はこちらをお使いください。
※登録手続きに必要ですので、注意事項等を記載した2ページ目も必ず印刷し、できるだけ両面印刷してください。
※また、すでに登録された方でお引越しや戸籍届出により登録事項に変更があった方の再申請もこちらをお使いください。
- 本人通知制度事前登録申請書(戸籍関係(戸籍の附票含む))
※戸籍謄抄本等や戸籍の附票の写しについて通知を希望する方はこちらをお使いください。
※登録手続きに必要ですので、注意事項等を記載した2ページ目も必ず印刷し、できるだけ両面印刷してください。
※また、すでに登録された方でお引越しや戸籍届出により登録事項に変更があった方の再申請もこちらをお使いください。
- 本人通知制度事前登録廃止届
※登録を廃止する方はこちらをお使いください。
申請窓口
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 住民票の写し等についてお知らせを希望する方
住所地(または本市における最終住所地)を管轄する区役所市民課または出張所
- 戸籍謄抄本等や戸籍の附票の写しについてお知らせを希望する方
本籍地(または本市における最終の本籍地)を管轄する区役所市民課または出張所
※住所地または本籍地以外の区役所市民課または出張所にご提出いただくこともできます(ただし、本来の申請窓口にてなされなかった登録申請については、お預かり後、本来の申請窓口に回送した後に登録処理をしますので、登録開始日は翌々開庁日となります。あらかじめご了承ください)。
再申請の必要な登録事項
登録後のお引越しや戸籍届出により、下記項目のいづれかに変更があった場合、再申請が必要となります。
特に住所や氏名が変更となり、お送りした通知が宛先不明で戻ってきた場合は、登録が廃止となりますので、ご注意ください。
- 住民票の写し等についてお知らせを希望していた方
住所、氏名
- 戸籍謄抄本等や戸籍の附票の写しについてお知らせを希望していた方
住所、氏名、市内最新本籍地、筆頭者
お問い合わせ、所在地(郵送先)
各区役所市民課、出張所