現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中のお知らせから令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わりました
更新日: 2022年1月11日

令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わりました

 住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になりました。
戸籍の附票の写し(見本)【基本事項のみ】  (261kbyte)pdf
戸籍の附票の写し(見本)【本籍・筆頭者氏名、在外選挙人名簿登録情報記載】  (370kbyte)pdf


基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されました

 基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されました。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されていません。
 ※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
 ※個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を実現することが目的です。


本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなりました

 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
 ※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。


在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなりました

 基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
 ※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。


申請書について

 上記の変更により、申請書の様式が一部変更になりました。
 最新の申請書の様式は、こちらのリンクよりご確認ください。
 市民課申請書ダウンロードサービス


お問い合わせ

各区役所市民課・出張所(窓口での請求について)
福岡市住民票等郵送請求センター(郵送での請求について)