本籍と住所は異なりますので、住所を変更しても、本籍は自動的には変わりません。
転籍届とは、本籍(戸籍の所在場所)を変更する場合に出す届出です。
戸籍に在籍している人全員
戸籍の筆頭に記載された方およびその配偶者の方
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、届出人以外でも構いません。
※夫婦双方が存在するときは、双方で届け出る(届書に夫婦それぞれが署名する)必要があります。
対象者の本籍地、届出人の所在地または転籍地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に持参するか、転籍地にご郵送ください。
届出期日はありません。
福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。
福岡市の区役所市民課・出張所へ、上記の1および2を送付してください。
※郵送の場合は、平日の昼間(市区町村役場の執務時間中)に連絡の取れる電話番号をお書きください。
不要
「転籍届」の用紙は、各区役所市民課、出張所で入手できます。
平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
平日の時間外(夜間)、土日祝日・年末年始(休日)は、以下の場所時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。
〇各区役所
夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
休日・・・終日
〇西部出張所
夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
休日・・・終日
〇入部出張所
休日 ・・・午前9時から午後5時まで(元日を除く。)
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住所地・本籍地の区役所市民課、出張所