NPO法人への助成制度について知りたい。
【NPO活動推進補助金】
福岡市では、「NPO活動支援基金」を設置し、市民や企業・団体のみなさまからこの基金に寄せられた寄付金をもとに、NPO法人が行う公益活動の事業費の一部を助成しています。
【対象となる団体】
・定款に定める事務所の所在地が福岡市内にあること。
・直近の事業年度における団体の総事業費に占める非営利活動に係る事業費の割合が、100分の50以上であること。
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
・福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
・NPO法第29条に規定する事業報告書等を都道府県又は指定都市の条例に基づき、毎事業年度、所轄庁に提出している団体であること。
申請を行う団体は、関連ページでご案内・募集要領等を確認の上、募集要領に記載している指定の期間内に必要な書類を市民公益活動推進課に提出してください。