特定非営利活動促進法に基づき、次の法人について特定非営利活動法人の認定を行いましたので、お知らせします。
| 法人名称 | NPO法人福岡こどもホスピスプロジェクト |
|---|---|
| 代表者の氏名 | 濵田 裕子、堤 健司 |
| 主たる事務所の所在地 | 福岡市東区馬出2丁目22番22号 |
| 定款に記載された目的 | この法人は、重い障がいや治らない病気で生きられる時間が限られた子どもとその家族に対して、身体的・精神的・社会的苦痛を緩和し、子どもとその家族に休息(レスパイト)を提供するとともに生活の質(Quality of Life)の向上を目指した支援を行うことを目的とする。更には、レスパイトのみならず、必要に応じて看とりや遺族ケアのできる「子どもホスピス」を建設、運営し、子どもとその家族に対する包括的な支援を行う。 |
| 定款に記載された事業 | (特定非営利活動に係る事業) 1.子どもホスピス、小児緩和ケアに関する教育、啓発事業 2.子どもと家族のQOLを高める事への支援事業 3.子どもホスピス、小児緩和ケアに関する相談支援事業 4.子どもと家族の家の運営事業 5.その他、当法人の目的を達成するための事業 (その他の事業) 1.物品販売事業 |
| 認定の有効期間 | 令和7年12月11日から令和12年12月10日 |
認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置です。NPO法人のうち、事業活動や運営組織などに関する一定の要件を満たす法人について、所轄庁である福岡市が認定または特例認定(認定要件の一部緩和)を行います。認定または特例認定NPO法人になると税制上の優遇措置を受けることができます。
| (1)個人が寄附した場合 | 個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択することができます。 |
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| (2)個人が現物資産を寄附した場合 | 個人が、現物資産を寄附した際に課税される「みなし譲渡所得税」について、一定の要件を満たす場合は、承認特例制度により非課税となります。 |
| (3)法人が寄附した場合 | 法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄附金控除が受けられます。一般の寄附金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。 |
| (4)相続人等が相続財産等を寄附した場合 | 相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。 |
| (5)みなし寄附金制度 | 認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。 |
(注)(4)と(5)は特例認定NPO法人には適用されません。