認定NPO法人制度とは
認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置です。NPO法人のうち一定の要件を満たす法人について、所轄庁である福岡市が認定または特例認定を行います。認定または特例認定NPO法人になると税制上の優遇装置が受けられます。(国税庁が認定していましたが、法改正により平成24年4月以降福岡市が認定を行っています。)
認定NPO法人になると受けられる税制上の優遇措置
- 個人が寄附した場合
個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択することができます。
- 個人が現物資産を寄附した場合
個人が、現物資産を寄附した際に課税される「みなし譲渡所得税」について、一定の要件を満たす場合は、承認特例制度により非課税となります。
- 法人が寄附した場合
法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄付金控除が受けられます。一般の寄付金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。
- 相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。
- みなし寄附金制度
認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。
(注)4と5は特例認定NPO法人には適用されません。
(注)特定非営利活動促進法の改正により平成29年4月1日より「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」に名称が変更されました。
このページに関するお問い合わせ先
部署 : 福岡市 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 NPO認証・認定係
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