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更新日: 2024年2月19日

認定、特例認定NPO法人一覧


認定・特例認定NPO法人一覧   (認定有効期間開始日順)
法人名 代表者 主たる事務所の所在地 有効期間 区分
特定非営利活動法人
チャイルドライン「もしもしキモチ」
渕上 繼雄
山田 眞理子
岡田 健一
福岡市中央区警固1丁目13番15-404号自 平成26年3月1日
至 令和 11年2月28日
認定
特定非営利活動法人
SOS子どもの村JAPAN  
福重 淳一郎福岡市中央区赤坂1丁目3番14号
ブランシェ赤坂3階
自 平成26年5月15日
至 令和 11年5月14日
認定
NPO法人
ニコちゃんの会 
森山 淳子福岡市城南区樋井川6丁目37番8号自 平成27年2月1日
至 令和  7年1月31日
認定
特定非営利活動法人
地域福祉を支える会そよかぜ
濱崎 嘉秀福岡市博多区銀天町1丁目6番12号自 平成27年2月1日
至 令和  7年1月31日
認定
特定非営利活動法人
障がい者より良い暮らしネット
服部 美江子福岡市中央区荒戸3丁目3番39号
福岡市市民福祉プラザ4階
自 平成27年3月15日
至 令和  7年3月14日
認定
NPO法人
ハッピーマンマ 
大野 真司福岡市南区野多目1丁目12番15-203号自 平成27年3月15日
至 令和  7年3月14日
認定
認定NPO法人
にこスマ九州
白石 恵子福岡市南区塩原4丁目3番6-101号自 平成28年6月23日
至 令和  8年6月22日
認定
NPO法人
エデュケーションエーキューブ
草場 勇一福岡市西区野方1-19-33自 平成28年8月19日
至 令和  8年8月18日
認定
特定非営利活動法人
エスタスカーサ
鶴田 文隆福岡市南区弥永2丁目17番1号自 平成29年2月10日
至 令和  9年2月9日
認定
NPO法人
アカツキ
雪松 直子福岡市博多区博多駅東1丁目4番1
中良ビル505号室
自 平成30年8月3日
至 令和10年8月2日
認定
NPO法人
ピーサポネット
藤野 善孝福岡市東区箱崎1丁目10番7号2階自 令和元年8月23日
至 令和6 年8月22日
認定
特定非営利活動法人
福岡・ネパール児童教育振興会
岩中 美奈子福岡市中央区赤坂1丁目12番6号自 令和元年12月13日
至 令和6 年12月12日
認定
特定非営利活動法人
箱崎自由学舎ESPERANZA
樋口 健蔵福岡市東区箱崎3丁目18番8号自 令和2年3月5日
至 令和7年3月4日
認定
特定非営利活動法人
ホームレス支援「福岡おにぎりの会」
郡島 俊紀福岡市博多区美野島2丁目5番31号自 令和3年12月3日
至 令和8年12月2日
認定
特定非営利活動法人
アクションタウンラボ
耘野 康臣
森内 潤一
福岡市東区下原4丁目2番1号自 令和 5年5月8日
至 令和10年5月7日
認定
NPO法人はぁとスペース山本 美也子福岡市東区土井2丁目34番16号自 令和 5年9月4日
至 令和10年9月3日
認定
  

全国の認定・特例認定NPO法人の状況(外部リンク)


Q 認定NPO法人制度とは?

認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置です。NPO法人のうち一定の要件を満たす法人について、所轄庁である福岡市が認定または特例認定を行います。認定または特例認定NPO法人になると税制上の優遇装置が受けられます。(国税庁が認定していましたが、法改正により平成244月以降福岡市が認定を行っています。)


Q 認定NPO法人になると受けられる税制上の優遇措置とは?

  1. 個人が寄附した場合
    個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択することができます。
  2. 個人が現物資産を寄附した場合
    個人が、現物資産を寄附した際に課税される「みなし譲渡所得税」について、一定の要件を満たす場合は、承認特例制度により非課税となります。
  3. 法人が寄附した場合
    法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄付金控除が受けられます。一般の寄付金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。
  4. 相続人等が相続財産等を寄附した場合
    相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。
  5. みなし寄附金制度
    認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。

 ※4と5は特例認定NPO法人には適用されません。


※特定非営利活動促進法の改正により平成29年4月1日より「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」に名称が変更されました。


問い合わせ先


福岡市 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 NPO認証・認定係
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所7階
電話番号 092-711-4927
ファックス 092-733-5768
E-mail  koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp