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更新日:2025年7月30日

認定NPO法人制度とは

認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置です。NPO法人のうち一定の要件を満たす法人について、所轄庁である福岡市が認定または特例認定を行います。認定または特例認定NPO法人になると税制上の優遇装置が受けられます。(国税庁が認定していましたが、法改正により平成244月以降福岡市が認定を行っています。)

認定NPO法人になると受けられる税制上の優遇措置

  1. 個人が寄附した場合
    個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択することができます。
  2. 個人が現物資産を寄附した場合
    個人が、現物資産を寄附した際に課税される「みなし譲渡所得税」について、一定の要件を満たす場合は、承認特例制度により非課税となります。
  3. 法人が寄附した場合
    法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄付金控除が受けられます。一般の寄付金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。
  4. 相続人等が相続財産等を寄附した場合
    相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。
  5. みなし寄附金制度
    認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。

(注)4と5は特例認定NPO法人には適用されません。

(注)特定非営利活動促進法の改正により平成29年4月1日より「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」に名称が変更されました。

 

このページに関するお問い合わせ先

部署 : 福岡市 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 NPO認証・認定係
住所 : 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所7階
電話番号 : 092-711-4927
FAX番号 : 092-733-5768
E-mail : koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp