特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えたりしようとするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています(内閣府「人権擁護に関する世論調査(平成29年10月)」より)。
ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることになりかねません。
民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。
平成28年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、同年6月3日に公布・施行されました。
ヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないと宣言しています。
なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。
【法律等】
ヘイトスピーチは許されない行為であることを広く市民の皆さまに知っていただき、他人事ではなく自分自身の問題として捉えていただけるよう、様々な啓発・広報活動を行っています。
福岡法務局、福岡県人権擁護委員連合会、福岡県、北九州市、福岡市の連携した取組みとして、連名による啓発ポスターを作成し、毎年6月に市内の公共施設などへ掲示・配布しています。
また、法務省作成のヘイトスピーチに関する啓発チラシを市主催の人権に関するイベントで配布しています。
毎年6月に博多駅で法務省作成の啓発動画を放映しています。
「ヘイトスピーチ、許さない」法務省スポット映像(新ウィンドウで表示)(外部リンク)
ヘイトスピーチでお悩みの方はご相談ください。