証明書の種類、内容によっては、交付までの期間等が変わります。
あらかじめ、証明書の提出先へ、どのような証明が必要なのかを確認のうえ申請してください。
別表:り災証明書とり災届出証明書の違い (416kbyte)
風水害等の自然災害で家屋(住家・事務所・店舗等。門扉やカーポート等は除く)に被害があった方に交付します。家屋の被害の程度(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」 )を証明するものです。行政の支援制度等により必要となる場合があります。
家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)を行います。自己判定方式では、実地調査を行いませんので、実地調査の順番待ちをする必要がありません。その分短期間でり災証明書を交付することができます。
り災証明とは異なるもので、以下の2通りがあります。
・窓口またはマイナポータルサイト(電子申請)にて申請してください。
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
※マイナポータルへのリンク先はこちら(新ウィンドウで表示)
災害が発生した日から起算して13か月を経過する日まで
被害を受けた本人(居住者、所有者、管理者、賃借人、使用者)
被災場所を所管する区役所総務課(西区は防災・安全安心室)