「り災証明書」及び「り災届出証明書」について
り災証明書
「り災証明書」について
風水害等の自然災害で家屋(住家・事務所・店舗等。門扉やカーポート等は除く)に被害があった方に交付します。家屋の被害の程度(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」 )を証明するものです。行政の支援制度等により必要となる場合があります。
- ・実地調査の順番待ちのため交付までに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・「被害なし」として交付しない場合もあります。
- ・火災及び雷による被害は、各区所管消防署へご相談ください。
「り災証明書」の自己判定方式について
家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)を行います。自己判定方式では、実地調査を行いませんので、実地調査の順番待ちをする必要がありません。その分短期間でり災証明書を交付することができます。
- ・「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、概ね家屋の損害割合が10%未満のものを指します。(床下浸水もこれにあたります)
- ・市が必要だと判断した場合は、実地調査を実施する場合があります。
- 参考:内閣府HPより「災害に係る住家の被害認定」
り災届出証明
「り災届出証明」について
り災証明とは異なるもので、以下の2通りがあります。
- (1)風水害等の災害により『家屋以外の不動産又は動産(家財や自動車など)に被害を生じた旨の届出がなされた』ことを証明するもの。
- (2)風水害等の災害により『家屋に係るり災証明の申請を受けつけた』ことを証明するもので、り災証明の交付までに時間がかかる場合があるため、希望される場合に交付するもの。
- ※り災届出証明は、被害の程度を証明するものではありません。
申請方法等
申請方法
・窓口またはマイナポータルサイト(電子申請)にて申請してください。
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
※マイナポータルへのリンク先はこちら
申請期限
災害が発生した日から起算して13か月を経過する日まで
申請者
被害を受けた本人(居住者、所有者、管理者、賃借人、使用者)
- ・代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要(同居の親族の場合は委任状不要)
持参書類
写真について
- ・自己判定方式(写真による判定)を希望する場合は、必ずご持参ください。
- ・自己判定方式(写真による判定)を希望しない場合は、実地調査までは日数がかかります。被害を正しく判定するためにも、被災したら、被害箇所の修理や片付けを始めるまえに、身の安全に気をつけて早めに写真を撮られたうえで、可能であれば申請時にご持参ください。
- ・写真の撮り方はこちらをご覧ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること (530kbyte)
(内閣府作成)
申請先
被災場所を所管する区役所総務課(西区は防災・安全安心室)
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