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更新日:2026年10月21日

選挙の概要

投票日等

日程
告示日 11月1日(日曜日)
投票日 11月15日(日曜日)
期日前投票・不在者投票期間 11月2日(月曜日)から11月14日(土曜日)まで

 

ただし、期日前投票所などの場所によって期間、時間、投票できる人が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「期日前投票・不在者投票」からご覧ください。

福岡市で投票できる人

平成20年11月16日までに生まれた人で、次の要件を満たす人です。

  • 令和8年10月31日(土曜日)現在、福岡市に住所がある人のうち、令和8年7月31日(金曜日)以前から引き続き福岡市の住民基本台帳(住民票)に記録されており、選挙人名簿に登録されている人。

詳しくは下記をご覧ください。

(1)住所を変えていない人

平成20年11月16日までに生まれた人

現住所の投票所で投票できます。

平成20年11月17日以降に生まれた人

投票できません。

(2)住所を変えた人(平成20年11月16日までに生まれた人)

ア 市外から福岡市に転入した人

(ア)令和8年7月31日までに転入届を出した人

現住所の投票所で投票できます。(注意1)

(イ)令和8年8月1日以降に転入届を出した人

投票できません。(注意1)

イ 福岡市内・区内で転居した人の投票所

(ア)令和8年10月9日までに転居届を出した人

現住所の投票所で投票できます。

(イ)令和8年10月10日以降に転居届を出した人

転居する前の住所の投票所で投票できます。

ウ 市外に転出した人

投票できません。(注意2)

 

(注意1) 市外から福岡市に転入した人が選挙人名簿に登録されるためには、転入届を出してから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され続けていることが必要です。

(注意2) 期日前投票をする前に市外に転出した人は投票できません。期日前投票をした後に市外に転出した人の投票は、有効です。

 当特設サイト内で「住所地」とは、上記に記載の住所(現住所又は転居する前の住所)を意味します。

平成20年11月生まれの方へ

今回の選挙では、平成20年11月16日以前に生まれた人が投票でき、11月17日以降に生まれた人は投票できません。また、11月4日から11月15日までに生まれた人は、期日前投票ができる期間が生年月日により異なり、18歳を迎える誕生日の前日から投票できます。
なお、平成20年11月16日以前に生まれた人は、11月2日以降、不在者投票が住所地の選挙管理委員会でできます。ただし、住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、期日前投票ができることになる日(18歳を迎える誕生日の前日)の前日までです。

法令により年齢の計算は誕生日の前日時点で行います。

投票できる人の誕生日との関係

その他の項目

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