| 告示日 | 11月1日(日曜日) |
| 投票日 | 11月15日(日曜日) |
| 期日前投票・不在者投票期間 | 11月2日(月曜日)から11月14日(土曜日)まで |
ただし、期日前投票所などの場所によって期間、時間、投票できる人が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「期日前投票・不在者投票」からご覧ください。
平成20年11月16日までに生まれた人で、次の要件を満たす人です。
詳しくは下記をご覧ください。
現住所の投票所で投票できます。
投票できません。
現住所の投票所で投票できます。(注意1)
投票できません。(注意1)
現住所の投票所で投票できます。
転居する前の住所の投票所で投票できます。
投票できません。(注意2)
(注意1) 市外から福岡市に転入した人が選挙人名簿に登録されるためには、転入届を出してから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され続けていることが必要です。
(注意2) 期日前投票をする前に市外に転出した人は投票できません。期日前投票をした後に市外に転出した人の投票は、有効です。
当特設サイト内で「住所地」とは、上記に記載の住所(現住所又は転居する前の住所)を意味します。
今回の選挙では、平成20年11月16日以前に生まれた人が投票でき、11月17日以降に生まれた人は投票できません。また、11月4日から11月15日までに生まれた人は、期日前投票ができる期間が生年月日により異なり、18歳を迎える誕生日の前日から投票できます。
なお、平成20年11月16日以前に生まれた人は、11月2日以降、不在者投票が住所地の選挙管理委員会でできます。ただし、住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、期日前投票ができることになる日(18歳を迎える誕生日の前日)の前日までです。
法令により年齢の計算は誕生日の前日時点で行います。

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