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更新日:2026年10月8日

令和8年11月1日から福岡市議会議員選挙の投票日までの間、福岡市議会議員選挙に係る政治活動用ポスターの掲示が禁止されます

令和9年5月1日に福岡市議会議員の任期が満了します。
福岡市議会議員選挙は、例年、統一地方選挙として県議会議員選挙と同時に任期満了前の4月頃に行われています。

 

この市議会議員選挙に立候補しようとする人(現市議会議員を含みます。以下「候補者等」といいます。)が、下記の期間、その氏名又は氏名が類推されるような事項を表示した政治活動に使用するポスターを選挙区内で掲示することは、公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号の規定により禁止されます。また、後援団体がその後援団体の名称を表示した政治活動に使用するポスターを掲示することも同じく禁止されます。

 

上記の禁止されたポスターをこの期間中に掲示した場合、または、この期間より前に掲示したものであってもこれらに該当するポスターが掲示され続けた場合、公職選挙法第147条の規定により、選挙管理委員会による撤去命令の対象になります。

政治活動用ポスターの掲示が禁止される期間

令和8年11月1日(現市議会議員の任期満了の日から6か月前の日)から選挙の期日(投票日)までの間