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意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票してもいいのか。
投票は、本人が自ら投票所に行き本人の意思で行うことが原則であるため、意思表示が困難な選挙人についても、家族が代わりに投票することはできません。 なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。