現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の農林水産・食から農地転用の申請方法について知りたい
更新日: 2024年7月23日

福岡市よくある質問Q&A

質問

農地転用の申請方法について知りたい。

回答

農地を農地以外に転用するときは、市長の許可(市街化調整区域等での転用)又は農業委員会への届出(市街化区域での転用)が必要です。
農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と、農地を買ったり、借りたりして転用する場合(農地法第5条)とがあります。
申請は、農業委員会事務局で受け付けます。

◎ 許可申請の場合(市街化調整区域及び小呂島、玄界島の農地)
1 受付締切 : 毎月20日(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
2 許可 : 通常、締切日から約40日後
3 その他 : 市街化調整区域等の場合は転用できない農地もありますので、事前に農業委員会にご相談ください。

◎ 届出の場合(市街化区域の農地)
1 受理通知書の交付 : 受け付けた日の翌週木曜日以降

農地転用関係申請様式は、関連するページからのダウンロードができます。
詳しくは、農業委員会事務局(農地が西区[ただし、玄界島以外]の場合は農業委員会事務局西部出張所)へお問い合わせください。


【お問い合わせ先】

・農業委員会事務局
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-733-5777
FAX:092-714-4034
E-mail: nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp
所管区域:市内全域(ただし西部出張所の所管区域を除く)

・農業委員会事務局 西部出張所
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
西区西都2丁目1番1号
TEL:092-806-9435
FAX:092-807-3080
所管区域:西区全域(ただし玄界島を除く)
西部出張所の地図

関連リンク