農地を買いたい,または農地を借りたい。
農地を耕作目的で買うとき,又は借りるときは,農地法第3条の許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには,買う農地又は借りる農地を含めて,耕作している農地が「下限面積」以上にならなければなりません。
「下限面積」は農地の所在地によって定められており,「東区,博多区,中央区,南区,城南区,西区のうち能古島・玄界島・小呂島」は1,000平方メートル,「早良区,西区(能古島・玄界島・小呂島は除く)」は2,000平方メートルとなっております。
また,取得後の農地を含めてすべての農地が耕作されなければならず,農業経験や耕作機械の有無,今後の営農計画などが許可の判断基準になります。
なお,農地の貸し借りについては,市街化区域以外の農地に限り,「利用権の設定」による方法もあります。
詳しくは,農業委員会事務局(農地が西区[ただし,玄界島以外]の場合は農業委員会事務局西部出張所:TEL092-806-9435)へお問い合わせください。