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更新日:2024年7月23日

福岡市よくある質問Q&A

質問

農地を買いたい、または農地を借りたい。

回答

 農地を耕作目的で買うとき、又は借りるときは、農地法第3条の許可を受けなければなりません。
 許可を受けようとする人(あるいは法人)は、権利を取得する農地のほか、既に権利を持っている農地もすべて耕作しなければなりません。また、周辺の農地利用に支障のない農業経営を行う必要があります。
 農業の経験や耕作機械の状況、今後の営農計画などが、許可にあたっての判断基準となります。 
 なお、農地の貸し借りについては、市街化区域以外の農地に限り、「利用権の設定」による方法もあります。
 詳しくは、農業委員会事務局(農地が西区[ただし、玄界島以外]の場合は農業委員会事務局西部出張所)へお問い合わせください。


【お問い合わせ先】

・農業委員会事務局
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-733-5777
FAX:092-714-4034
E-mail:nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp
所管区域:市内全域(ただし西部出張所の所管区域を除く)

・農業委員会事務局 西部出張所
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
西区西都2丁目1番1号
TEL:092-806-9435
FAX:092-807-3080
所管区域:西区全域(ただし玄界島を除く)
西部出張所の地図 

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