農地に関する諸証明について知りたい。
農業委員会発行の諸証明は次のとおりです。
1 諸証明:
(1)受理済証明願
(2)許可済証明願
農地法による転用届出が受理済であること、農地法による許可申請が許可済であることをそれぞれ証明します。地目変更登記などに使用します。
(3)現況証明願
農地法の転用許可・届出済の土地について、農地法に規定する農地ではないことを現地調査のうえ証明します。地目変更登記などに使用します。
(4)耕作証明願
適法な耕作権を有する農地の面積を証明します。免税軽油使用者証の交付を受けるとき等に使用します。
(5)農地台帳記載事項証明願
農地台帳に登載されている内容を証明します。農家住宅を建てるときなどに使用します。
(6)非農地証明願
自然災害等、一定の条件下で非農地となった土地について、土地の現況が農地法に規定する農地ではないことを証明します。地目変更登記などに使用します。
農業委員会総会で発行の可否を決定します。事前に農業委員会の窓口にご相談ください。
(7)その他
農業委員会事務局(農地が西区[ただし、玄界島以外]の場合は農業委員会事務局西部出張所:TEL 092-806-9435)へお問い合わせください。
2 手数料 :
(3)、(6)は1筆につき600円
(1)、(2)、(4)、(5)は、1件につき300円