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更新日: 2024年4月2日

放課後児童クラブ 各種手続きについてのご案内

 放課後児童クラブの利用をご検討の際は、「入会のご案内」を必ずご覧ください。ご利用にあたってのルールや注意事項を載せています。
 全ての手続きは入会(予定)先の放課後児童クラブで受け付けています。(一部の手続きはオンライン申請可。)なお、「入会のご案内」や申請書等の書類は放課後児童クラブで配布しておりますが、本ページからダウンロードして印刷したものを使うこともできます。

 放課後児童クラブの概要については、放課後児童クラブとはをご覧ください。



1 入会するときの手続き

提出期限:前月の20日(放課後児童クラブが開いていない場合は前の日)


 「入会申込書」、「同居する15歳以上の方 全員(65歳以上の方や、中高生を除く)の状況を確認できる書類」の提出が必要です。(詳細は「入会のご案内」2~3ページ。)書類に不備がある場合は受け付けることができませんので、期日までにゆとりを持って提出してください。
 なお、入会申込書の中で、利用料の減免(減額と免除)の申請を行うことができます。減免は申請した月からの適用となり、さかのぼって適用することはできませんので、希望する方は忘れずに申請してください。


▼同居する方それぞれの分が必要な書類
 保護者の分だけではなく、同居する方それぞれの分の入会確認書類の提出が必要です。「保護者及び同居の方々の入会理由確認書類について (238kbyte)pdf」の例を参考にしてください。
 また、入会理由によっては、下の書類以外の添付書類が必要な場合がありますのでご注意ください。(詳細は「入会のご案内」3ページ。)

※入会申込時に、児童、保護者の状況等を確認させていただくため、「児童調」を提出してください。


※入会の申し込みをした後、入会を取り下げる場合は、「入会取下届」を提出してください。


※初めて入会する場合は、利用料の口座振替依頼の手続きをしてください。


2 利用区分を変えるときの手続き

提出期限:前月の20日(放課後児童クラブが開いていない場合は前の日)


 利用区分を変えるときは、「利用区分変更申込書」を提出してください。
 延長時間帯や土曜日の利用区分に変更するとき、入会時の就労証明書等では延長時間帯や土曜日の就労等が確認できない場合は、新たに就労証明書等を提出する必要があります。
 月の途中で利用区分を変更した場合、その月の利用料は金額が高い区分の料金となります。


※「利用区分変更申込」は、オンラインで申請することもできます。



3 入会時に届け出た内容が変わったときの手続き

(1) 保護者や児童の住所、氏名等が変わったとき

提出期限:変更した後、速やかに


 保護者や児童の住所、氏名等が変わったときは、「変更届」を提出してください。


※「変更届」は、オンラインで申請することもできます。


(2) 就労状況(就労先や就労時間等)が変わったとき

提出期限:前月の20日(放課後児童クラブが開いていない場合は前の日)


 就労状況(就労先や就労時間等)が変わったときは、新しい就労証明書を提出してください。



4 退会するときの手続き

提出期限:前月の20日(放課後児童クラブが開いていない場合は前の日)


 退会するときは、「退会届」を提出してください。(入会承諾は年度毎に行いますので、通常、入会承諾期間は年度末の3月31日までですから、年度末で放課後児童クラブを辞める場合は、退会届を提出する必要はありません。なお、次の年度も利用する場合は、次の年度分の入会申込の手続きが必要です。)

 (「退会届」は、利用中の児童が利用を辞めるときの手続きです。入会申込を行ったものの、利用開始前(入会前)に入会を取り止めるときは、「入会取下届」を提出してください。


※「退会届」は、オンラインで申請することもできます。



5 利用料の減免(減額・免除)を申し込みするときの手続き

提出期限:減免理由が生じた際、速やかに


 経済的に利用料の負担が困難な世帯等は、所定の条件を満たせば利用料の減免(減額・免除)を申請することができます。利用料の減免を申込むときは、「減免申請書」を提出してください。(減免は、入会申込書の中で申請することも可能です。)
 なお、減免は申請した月からの適用となり、さかのぼって適用することはできませんので、ご希望の際は忘れずに申請してください。
 減免の理由によって、添付書類が必要です。詳しくは「入会のご案内」6~7ページを参照してください。


※減免理由が「減免理由1(生活保護受給)」及び「減免理由2(就学援助受給)」の場合、区役所保護課や学校で手続きしただけでは放課後児童クラブ利用料の減免は適用されません。必ず放課後児童クラブへ減免申請を行う必要がありますので、ご注意ください。


※就学援助認定の結果がまだ出ていない場合でも、就学援助の申請をしたかする予定である場合には、「減免理由2(就学援助受給)」であらかじめ放課後児童クラブ利用料の減免申請を行ってください。利用料の減額及び免除は、減免申請した月からしか適用されません。(例えば、「4月分から就学援助支給」という就学援助認定の結果が6月に出てから、6月に放課後児童クラブ利用料減免申請を行った場合、4月と5月の放課後児童クラブ利用料は減額されません。4月から放課後児童クラブ利用料を減額するには、4月に減免申請を行っておく必要があります。)


※減免理由が「減免理由3(就学援助受給世帯と同程度に困窮)」及び「減免理由5(市民税非課税)」の場合、減免申請時に「市・県民税課税(非課税)証明書」の添付が必要ですが、次の専用の「税務証明交付申請書」を用いると、各区役所課税課での証明書発行手数料が免除されます。



 その他、詳しくは各放課後児童クラブ支援員へお尋ねください。(放課後児童クラブの電話番号は、「入会のご案内」23ページに掲載しています。なお、放課後児童クラブは平日は13時30分から19時まで、土曜日は8時から18時まで、長期休暇中は8時から19時まで開いていますので、その時間にお電話ください(利用者がいないときは開かなかったり早く閉めたりすることがあります)



このページに関するお問い合わせ先

 部署: 教育委員会 総務部 放課後こども育成課
 住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号: 092-711-4662
 FAX番号: 092-733-5736
 E-mail:
k-ikusei.BES@city.fukuoka.lg.jp