外国から一時的に帰国したお子様の仮入学(体験入学)について
海外に在住する児童生徒が一時帰国し、住民登録をせずに福岡市に滞在する場合、一時的に仮入学(体験的な入学)として福岡市立小中学校へ通学することができます。仮入学を希望される場合は、以下をご確認のうえ、滞在先の通学区域に基づく学校へお問い合わせください。
注意事項
- 仮入学する学校については、滞在先の通学区域に基づく学校(以下、学校)への通学となり、年齢相当での受け入れとなります。
通学区域については、教育委員会ホームページ内の下記のページでご確認ください。
教育委員会ホームページ「通学区域」
- 学校の運営上、受け入れ困難な場合は仮入学を許可できない場合がありますのでご了承ください。
- 教科書無償制度の対象外となります。
- 登下校や学校等で児童生徒に事故等があった場合の責任は保護者が負います。
手続き
- 仮入学を希望される場合は、福岡市立の学校へお子様を仮入学させたい旨連絡し、仮入学の期間の相談や必要書類の提出をしてください。(福岡市内に在住されているご親族からご連絡いただいてもかまいません。)
- 学校には、次の書類等をご提出ください。
- (1)本人及び保護者の氏名、生年月日を証する公的書類(パスポート、住民票写し、戸籍証明など)
- (2)現在お住まいの居住地が分かる書類
身元引受書(※祖父母宅などに滞在する場合)または滞在先の確認ができる資料(ウイークリーマンションの賃貸借契約書)など
※様式「身元引受書」 (16kbyte)
- (3)仮入学願
※様式「仮入学願」 (19kbyte)
- 学校で書類の確認の結果、仮入学の受入れが可能と判断しましたら、登校を開始できます。
期間
仮入学の期間は概ね2週間程度としますが、滞在期間や学校の受け入れ状況等により相当の期間として認める場合もありますので、個別に学校へご相談ください。
また、福岡市への滞在期間が長期にわたる場合は、住民登録を行い、正式な転入学を行うことをご案内する場合があります。