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更新日:2025年1月10日

指定障がい児支援事業者関係

児童福祉法にもとづく指定障がい児通所・入所・相談支援を行う事業者等に向けた情報を掲載します。
掲載様式等は適宜見直しますので、提出等の際は本ページで最新版を入手してください。

 

目次

 

 

新着情報・お知らせ

 

  1. 令和7年1月10日 令和7年1月1日現在 、放課後等デイサービス事業所は326か所です。
  2. 令和6年12月9日 令和6年12月1日現在、放課後等デイサービス事業所は326か所です。  
  3. 令和6年11月26日 「令和6年11月26日付行政処分」を更新しました。 
  4. 令和6年10月24日 「障がい児通所支援の建築物の適法状況について」を更新しました。 

 

1.指定申請

 

  • 障がい児支援事業者の指定は、毎月1日付で指定を行います。
  • 指定申請を検討される事業者は、事前に本市条例及び関係法令・通知等をよくご確認ください。
  • 事業者が関係法令等理解されていないと判断した場合は、申請相談をお断りする場合があります。
  • 指定の期間は指定日から6年間です。更新の際は指定期間終了日の6カ月前から1カ月半前までに再度申請する必要があります。

 

(1)指定申請スケジュール

 

指定希望日の5カ月前の当該月に、下記の事前協議書を記入し、電子メールで送付してください。

・令和7年5月1日以降に指定希望の場合 事前協議書(令和7年5月1日以降指定予定用) (74kbyte)xls
(例:11月1日指定希望の場合、受付期間は6月1日から6月30日まで)

  • 受付期間よりも早く提出があった場合、受付できませんので、受付期間に再度ご提出ください。
  • メール件名は「△月1日付指定事前協議書」、ファイル件名は「事前協議書(法人名)」としてください。
  • 同月指定希望多数の場合、翌月以降の指定となることがあります。
  • 受付可能な協議書のうち、人員及び設備の確保ができている事業者から優先的に受付します。
  • 市街化調整区域 (2,212kbyte)pdfでの指定は原則できませんのでご注意ください。
  • 受付月の翌月10日以内に、協議の可否を確認しご連絡します 
    • 協議可の場合は、事業計画等のヒアリングを行いますので日程調整の上来庁してください。必要に応じ助言等行います。 
    • 事前協議後、申請書類一式を整えて指定希望月の2カ月前までに提出してください。 
    • 申請書受付後、書類審査及び現地確認等を行います。必要に応じ補正を求めます。 
    • 審査の結果、指定基準を満たしていると認められた場合は指定し、通知を行います。

 

(2)障がい児通所支援における人員基準及び各種加算に関する考え方

 

障がい児通所支援における人員基準及び各種加算に関する考え方について (1,106kbyte)pdf
 障がい児通所支援事業の人員基準や加算に関する基本的事項をまとめています。

 

内容については以下のとおり。

目次
  • 01_基準の人員配置について
  • 02_常勤・非常勤・専従・兼務について
  • 03_児童指導員任用資格要件について
  • 04_重心型事業所における機能訓練担当職員の配置について
  • 05_資格者証と登録年月日
  • 06_児童指導員等加配加算・専門的支援加算について
  • 07_福祉専門職配置等加算について
  • 08_Q&A
 

児童発達支援管理責任者の要件について (452kbyte)pdf
相談支援専門員の要件について (667kbyte)pdf

 

(3)障がい児通所(相談)支援事業を開始される事業者様へ

 

 

(4)指定申請関係書類

 

ア、非重心型の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)事業所用の勤務形態一覧表は以下のとおり。

 

イ、重心型の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)事業所用の勤務形態一覧表は以下のとおり。

 

 

ウ、上記以外(児童発達支援センター用・保育所等訪問支援事業所 等)用の勤務形態一覧表は以下のとおり。

 

 

 

 

各種加算関係書類

 

 

 

(5)その他

 

 

 

 

2.指定変更等の届出

 

 

(1)変更届

 

変更届に必要な添付資料チェックリスト(令和7年4月までに変更が発生する場合) (219kbyte)pdf
変更届に必要な添付資料チェックリスト(令和7年5月以降に変更が発生する場合) (219kbyte)pdf
指定に係る事業所の名称及びその他の厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書及び必要な添付書類の提出が必要です。
ただし、変更内容が「事業所名称又は所在地の変更」や「定員の増減」の場合は、変更予定日の属する月の前月1日までに届け出てください。

 

変更届出書及び付表
通所入所様式 (109kbyte)xls
障がい児相談支援様式 (40kbyte)xls

 

参考様式
申請書添付資料参考様式(共通)  (356kbyte)xls

 

 

給付費算定に係る事項(加算等にかかる体制状況)の変更について

 

原則、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)の変更については、届出が毎月15日までになされた場合は「翌月」から、16日以降になされた場合には「翌々月」から算定します。
なお、算定される単位数が減るものについては、加算等が算定されなくなる事実が発生した日から加算の算定はできません。
体制等に変更が生じる場合は、速やかに届け出てください。

 

 

 

(2)廃止・休止・再開届

 

 

 

 

指定障がい児入所支援施設が指定を辞退しようとするときは、3カ月前までに届出が必要です。
障がい児入所支援辞退届出書 (14kbyte)xls

 

 

 

(3)指定更新

 

 

 

指定更新について

 

 

指定事業所は、6年ごとに更新を受けなければ、指定事業所としての効力を失うことになります。
指定更新の申請受付は、以下のとおり行います。申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。

 

 

指定更新申請の期限

 

 

指定更新の申請は、指定期間満了日の6カ月前から1カ月半前までに行ってください。
早めの更新申請に協力お願いします。
例)令和2年9月30日指定期間満了の場合
 令和2年4月1日から令和2年8月15日までに行ってください。

 

指定更新申請方法

福岡市こども未来局こども発達支援課まで郵送又は持参してください。

 

 

指定更新申請の流れ

 

 

指定更新に必要な書類は、新規指定と概ね同じです。チェックリスト・様式については、
『1,指定申請にある書類』を使用してください。

 

指定更新申請に当たっての留意事項

 

 

  • 【指定更新の意向がない場合】
      廃止届を廃止日の1か月前までに提出してください。
  • 【事業を休止している間に指定期間満了となった場合】
      指定期間満了をもって指定の効力を失います。指定更新申請を行う場合は、(再開して10日以内)再開届が必要です。
  • 【指定更新申請時に届出内容の変更を行う場合】
      変更届の提出及び変更に伴う必要書類の提出が必要です。


 

 

 

3.業務管理体制整備の届出

 

 

業務管理体制整備の届出について、掲載しています。


 

 

4.福祉・介護職員処遇改善加算

 

 

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の手続きについて、掲載しています。

 

詳細については、上記のリンク先に掲載している厚生労働省が示している「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。


 

 

 

5.情報公表制度

 

 

障がい福祉サービス事業者等情報公表制度について、掲載しています。


 

6.自己評価

 

自己評価結果等の届出について、掲載しています。
「障がい児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」 (94kbyte)pdf
「保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について」 (83kbyte)pdf

 

通知・参考様式

 

 

 


 

 

 

 

7.関係法令・通知等

 

 

 

指定基準及び解釈通知

 

福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

  • 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)

 

福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

 

 

  • 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第13号)
  • 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行うものとして厚生労働省で定めるもの(平成24年3月30日厚生労働告示第230号)
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第23号)

 

 

 

 

報酬告示及び留意事項通知

 

  • 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)
  • 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第123号)
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省令第126号)
  • 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号)

 

 

 

報酬改定について

 

令和6年報酬改定について
令和3年報酬改定について
指定基準省令及び解釈通知
報酬告示
関係通知
【個別サポート加算(Ⅰ)】

 

【個別サポート加算(Ⅱ)】

 

【医療的ケア】

 

Q&A

 

厚生労働省のホームページ

 

福岡市からの通知

 

(1)新型コロナウイルスに関するお知らせ
1.各種通知

 

2.社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点

 

 

3.各種様式

 

 


4.厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

 

 

(2)その他のお知らせ

 

 

その他(報酬関係)

 

その他(非常災害対策計画関係)

その他(マニュアル関係)


 

8.指導・研修資料等

 

(1)事前作成資料・自己点検票

事前作成資料・自己点検票

(2)ガイドライン

(3)虐待防止の手引き

(4)平成29年度指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)資料

平成30年3月27日(火曜日)開催した説明会の資料を掲示します。

(5)令和2年度指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)資料

令和2年度福岡市指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)に係る資料を掲載します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式での開催を行わず、資料の掲載をもって実施に代えることとしますので、各事業者におかれましては、資料をご一読いただくようお願いします。
研修資料 (587kbyte)pdf

 

(6)令和3年度指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)資料

 

 

令和3年度福岡市指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)に係る資料を掲載します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式での開催を行わず、資料の掲載をもって実施に代えることとしますので、各事業者におかれましては、資料をご一読いただくようお願いします。
研修資料 (600kbyte)pdf


 

 

9.各種様式等

 

 【身体拘束等の廃止・適正化のための取組みが適切に行われていない場合】

 【虐待の防止のための取組みが適切に行われていない場合】

 

10.事業所一覧(令和7年1月1日現在)

 

 

 

 

 

 

11.公示

(1)新規指定・廃止

 下記の事業所については、障がい児通所支援施設(事業所)及び障がい児相談支援事業所として指定及び廃止しましたので、児童福祉法第21条の5の25、第24条の37の規定に基づき公示します。

 

(2)行政処分

令和6年8月27日付行政処分

 下記の事業所については、令和6年8月27日付で障がい児通所支援事業所としての指定を取り消しましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。

 

 

令和6年11月26日付行政処分

 下記の事業所については、令和6年11月26日付で障がい児通所支援事業所としての指定を取り消しましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。