現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の福祉事業者に関することの中の事業者向けの情報(障がい福祉サービス,地域生活支援事業等)から8 障害福祉サービス等情報公表制度
更新日: 2022年4月27日

8 障がい福祉サービス事業者等情報公表制度


こちらでは、障がい福祉サービス等情報公表制度について、掲載しています。

障害者総合支援法の改正により、障がい福祉サービス等の利用者が適切かつ円滑にサービスを利用するために、公表されることが適当なものとして法令に記載された項目について、障がい福祉サービス事業者等が福岡市に報告すること、福岡市が報告された情報をインターネットをとおして公表する制度が創設され平成30年度より施行されました。


1 報告義務がある事業者


表の指定障がい福祉サービス等を提供している事業者または、新たにサービスの提供を開始しようとする事業者に報告義務があります。


障害者総合支援法


指定障害福祉サービス
※共生型障害福祉サービスを含む
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、
施設入所支援、共同生活援助、自立生活援助、
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(機能訓練)、宿泊型自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援
指定地域相談支援 地域移行支援、地域定着支援
指定計画相談支援 計画相談支援


児童福祉法


指定通所支援
※共生型通所支援を含む
児童発達支援、医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く)、
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
指定障害児相談支援 障害児相談支援
指定入所支援
※指定発達支援医療機関が行うものを除く
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設


2 報告する内容

障害者総合支援法施行規則第65条の9の8及び児童福祉法施行規則第86条の30の4に規定する項目です。
報告事項については、省略することができませんので、ご注意ください。

→障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について (338kbyte)pdf


3 報告する方法

独立行政法人 福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて行う。
※ 平成30年3月以前に事業所指定を受けた事業所は平成30年5月8日に、平成30年4月以降に指定を受けた事業所は随時、WAMNETより事業者(運営法人)へログインID及びパスワードが配信されています。


4 福岡市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱

事業者から障害福祉サービス等情報が円滑に報告されるよう、基準日、実施期間、報告対象、報告の方法及び報告期限等を示した実施要綱等を策定しています。
指定障がい福祉サービス等事業者は、実施要綱の内容を毎年度確認の上、対応して下さい。



5 福岡市の情報公表制度の担当について

1.福祉局障がい者部障がい福祉課
 電話:092-711-4249 FAX:092-711-4818
 担当:障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス等にかかる情報公表に関すること。

2.こども未来局子育て支援部こども発達支援課
 電話:092-711-4178 FAX:092-733-5883
 担当:児童福祉法に規定する指定障がい児支援にかかる情報公表に関すること。


6 厚生労働省からの通知等