障がい児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
障がい児通所支援は、利用される方の状態像や年齢に応じて、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」、「居宅訪問型児童発達支援」などのサービスにわかれています。このほか、サービスの利用に関する計画を相談・作成する「障がい児相談支援」があります。
【内容】日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。
【対象】療育が必要と認められた未就学の障がい児
【内容】保育所等を訪問し、集団生活への適用するための専門的な支援その他必要な支援を行う。
【対象】保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等に通う障がい児で、集団生活に適応するための専門的な支援が必要と認められた障がい児
【内容】居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。
【対象】重度の障がいなどの状態にある障がい児であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児
【内容】授業終了後又は学校休業日に通い、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行う。
【対象】学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児
【内容】障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行う。
【対象】障がい児通所支援を利用する障がい児
就学前児童が障がい児通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援等)を利用するためには通所受給者証が必要です。
また、費用の一部負担があります。
就学前児童の通所受給者証の申請窓口は以下のとおりです。
申請の際に提出して頂く必要書類がありますので、電話等でおたずねください。
就学児童が障がい児通所支援(放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)を利用するためには通所受給者証が必要です。
また、費用の一部負担があります。
就学児童の通所受給者証の申請窓口は以下のとおりです。
申請の際に提出して頂く必要書類がありますので、電話等でおたずねください。
(身体障がい・知的障がいの方は福祉・介護保険課、精神障がい・発達障がいの方は健康課が担当。)
機関名 | 電話 | FAX |
---|---|---|
東区 福祉・介護保険課 | 092-645-1067 | 092-631-2191 |
博多区 福祉・介護保険課 | 092-419-1079 | 092-441-1701 |
中央区 福祉・介護保険課 | 092-718-1100 | 092-715-5010 |
南区 福祉・介護保険課 | 092-559-5121 | 092-512-8811 |
城南区 福祉・介護保険課 | 092-833-4102 | 092-822-0911 |
早良区 福祉・介護保険課 | 092-833-4353 | 092-831-5723 |
西区 福祉・介護保険課 | 092-895-7064 | 092-881-5874 |
機関名 | 電話 | FAX |
---|---|---|
東区 健康課 | 092-645-1079 | 092-651-3844 |
博多区 健康課 | 092-419-1092 | 092-441-0057 |
中央区 健康課 | 092-761-7339 | 092-734-1690 |
南区 健康課 | 092-559-5118 | 092-541-9914 |
城南区 健康課 | 092-831-4209 | 092-822-5844 |
早良区 健康課 | 092-851-6015 | 092-822-5773 |
西区 健康課 | 092-895-7074 | 092-891-9894 |
障がい児通所支援事業所一覧
※見学及び契約申込等は直接事業所へお問い合わせください。
障がい福祉サービス等情報検索(WAM NET)
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福岡市こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課
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