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更新日: 2022年12月2日

産後ケア事業のご案内

 出産後、心身の不調や育児の不安がある方を対象に、医療機関や助産所などでサポートする産後ケア事業を実施しています。
 令和3年4月1日から、利用可能な期間を「生後4か月未満」から「生後1年未満」に延長しました。

【お知らせ】


 令和4年7月1日より、「訪問型」の産後ケア事業を開始しました!


産後ケア事業における新型コロナウイルス感染症の対応について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、福岡市産後ケア事業については、サービスの提供にあたって、利用する方の体調
管理に関する確認を行い、37.5度以上の発熱や咳など風邪の症状が認められた場合、事業を利用することができません。
ご理解の程、よろしくお願いします。


1.対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 福岡市内に住民票がある方
  • 生後1年未満の赤ちゃんとそのお母さん または 流産・死産を経験して1年未満の女性
  • 心身の不調や育児の不安がある方
  • 赤ちゃん、お母さん共に医療行為の必要がない方

2.種類と内容

  • 種類  宿泊型(ショートステイ)、日帰り型(デイケア)、訪問型(アウトリーチ)
  • 内容  授乳や沐浴などのアドバイス、育児相談、お母さんの体調管理など
  • 利用日数  宿泊型、日帰り型、訪問型合わせて7日間まで

3.利用料金など

  • 宿泊型 
    自己負担額 1日 6,000円(1泊2日で12,000円)
     ※多胎児加算(一人につき) 1日 3,000円  (例)お母さんとふたごで利用する場合 1日 9,000円
  • 日帰り型 
    自己負担額 1日 4,000円
     ※多胎児加算(一人につき) 1日 2,000円  (例)お母さんとふたごで利用する場合 1日 6,000円
  • 訪問型 
    自己負担額 1日(2~3時間) 2,000円
     ※多胎児加算(一人につき) 1日 1,000円  (例)お母さんとふたごで利用する場合 1日 3,000円

  • ※生活保護世帯・市民税非課税世帯の方は自己負担額が免除されます。
  • ※減免を希望する方は、生活保護世帯は保護受給証明書、市民税非課税世帯は生計中心者の市民税非課税証明書(4月から6月の間に申請する場合は前年度分の非課税証明書)を利用申込書に添えて提出して下さい。
  • ※自己負担額は、直接事業者にお支払いください。
  • ※宿泊型は3食(初日は2食)、日帰り型は昼食付です(訪問型は食事なし)。
     赤ちゃんの離乳食の提供については、事前に事業者にご相談ください。


4.利用方法

  • 事業者へ直接連絡の上、見学や利用時期などについてご相談ください。宿泊型・日帰り型は、妊娠中からの相談・見学がお勧めです!
  • ご希望の事業者へ、利用申込書を提出し、予約して下さい。
    必要事項などを確認し、事業者より「福岡市産後ケア事業利用証明書」を発行します。
    ※利用申込書は市のホームページに掲載しています。また、下記の事業者より様式を受け取ることができます。  
  • 利用時に「福岡市産後ケア事業利用証明書」と母子健康手帳を提示してください。
  • 自己負担額を事業者へお支払いください。
     ※施設型(宿泊型、日帰り型)の場合、オムツやお尻ふき、粉ミルクは施設のものをご利用できます。
     ※その他、必要なものは各事業者へご確認ください。

5.産後ケア事業を実施している施設 

 ※施設名をクリックすると各施設のホームページに移動します。

<宿泊型・日帰り型>


<日帰り型のみ>

<宿泊型のみ>


<訪問型>


6.の「産後ケア事業者一覧」をご確認ください。


6.受け入れ可能な月齢や利用方法など詳しい内容については下記のチラシをご覧ください


7.福岡市産後ケア事業利用様式


※事業者によって受け入れ可能な月齢が異なります。
※産後ケア事業の内容など、詳細については、直接事業者へお問い合わせ下さい。


福岡市こども未来局こども部こども健全育成課
電話番号:092-711-4065
FAX番号:092-733-5534