【令和6年度】福岡市研究開発型スタートアップ成長支援事業補助金の募集について
募集要項はこちらです。 (488kbyte)
1 目的
将来的に福岡市の経済をけん引する独自技術を持った研究開発型スタートアップ企業に対し、事業の推進に係る経費等を助成することにより、更なる成長を支援することを目的とします。
2 事業概要
この事業では、研究開発型スタートアップの幅広い成長フェーズに対応した支援をおこなうため、補助率・補助額・補助対象経費等が異なる、2つの補助金のコースを設置します。
Aコース・Bコース別補助額等の一覧表
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Aコース |
Bコース |
補助額 |
200万円以内 | 1,000万円以内 |
補助率 |
補助対象経費の10分の10 | 補助対象経費の3分の2 |
補助対象期間 |
交付決定により定めた日から令和7年3月31日まで |
併願 |
併願不可 |
3 補助対象者について
補助対象者は、各コースの対象要件をすべて満たすものとします。
(1) Aコース対象要件
- 大学等が取得した特許(出願中、出願予定を含む)をもとに創業した企業であること(注1)。
- 福岡市内に本社を有し、平成31年4月1日(2019年4月1日)以降に創業した中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。
- 役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2) Bコース対象要件
- 大学等が取得した特許(出願中、出願予定を含む)をもとに創業した企業であること(注1)。
- 福岡市内に本社を有し、平成26年4月1日(2014年4月1日)以降に創業した中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- VC等から既に出資を受けていること(注3)。
- 市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。
- 役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- (注1)「大学等」とは国公立私立大学、国公立高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方独立行政法人等をいいます。
- (注2)市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる方は除きます。
- (注3)「VC等」とは、VC、CVC、投資事業有限責任組合等をいいます。エンジェル投資家等の個人投資家は除きます。
4.補助対象事業
福岡市産業の国際競争力強化や雇用の拡大に寄与し、社会課題の解決に資する等、優れた事業と認定された場合に補助金の対象となります。
5.補助対象経費
補助金の対象となる経費は、事業を推進し、更なる成長のために必要な経費とします。
(1) Aコース補助対象経費
対象経費 |
内容 |
(1)大学等に帰属する特許の使用料 | ・特許使用料 等 |
(2)創業後、法人において新たに取得する特許の出願、維持にかかる経費 | ・出願手数料 ・特許(登録)料 ・名義変更手数料、更新手数料 ・出願,維持にかかる専門家利用料 等 |
(3)資金調達・事業提携を目的として、商談のために展示会等に出展する際に要する経費 | ・資金調達,事業提携のための、展示会出展やイベント参加等にかかる小間料、参加費 ・交通費、宿泊費等の出展にかかる旅費 等 |
(4)人件費(注4) | ・上記(1)~(3)にかかる時間に対応する直接人件費 ・経理事務に従事する場合の時間に対応する直接人件費 等 |
(5)その他、事業を推進し、更なる成長のために必要な経費 | ・ただし交際費、慶弔費、懇親会費、食糧費等は、補助対象経費から除外します。 |
(2)Bコース補助対象経費
対象経費 |
内容 |
(1)試験機、試作機、試作品等の開発にかかる費用 | ・原材料費、消耗品費 ・加工費 ・機械装置等の購入費、リース料 ・試作機等製作委託費、発注費 等 |
(2)試験機、試作機、試作品等による実証実験やデータ収集等にかかる費用 | ・試験費用 ・試験委託費用 等 |
(3)旅費、人件費(注4) | ・上記(1)~(2)に対応する旅費 ・上記(1)~(2)にかかる時間に対応する直接人件費 等 |
(4)その他、事業を推進し、更なる成長のために必要な経費 | ・ただし交際費、慶弔費、懇親会費、食糧費等は、補助対象経費から除外します。 |
(注4)人件費の対象は、申請者と雇用関係が結ばれている者に限ります。
法人の役員であっても、対象業務に従事するのであれば人件費として計上可能です。
6.募集件数
Aコース:2件程度
Bコース:2件程度
7.提出書類
各コースで定める申請書類をすべて提出してください。
(3)に記載する書類については、該当ある場合のみ提出してください。
(1) Aコース対象要件
(2) Bコース対象要件
(3) 該当ある場合のみ(A・Bコース共通)
(1)及び(2)の8の書類並びに(3)の1の書類について、大学及び推薦者等の押印は必要ありませんが、大学及び推薦者等に対し、事務局より個別に提出書類の内容確認を行う場合があります。
- 注5:別紙4に、代表者及び役員の氏名、フリガナ、生年月日(元号表記)を記載してください。
この情報は、福岡市が関連する事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察本部へと照会することに使用します。
役員は、株式会社・有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、公益法人・協同組合・協業組合の理事をいいます。(監査役、幹事、事務局長は含みません。) - 注6:直近3カ月以内に法務局が発行した現在事項全部証明書を提出してください。(履歴事項全部証明書でも可)。
- 注7:直近3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書を提出してください。
設立後の決算が3期に満たない場合は、提出が可能な範囲のもので可とします。 - 注8:知的財産確認書について、大学側からの提出が遅くなりそうな場合は、事務局の担当者に相談してください。
8. 選考について
提出された事業計画に基づき、一次審査(書類審査)、二次審査(プレゼンテーション)により、補助対象者を決定します。
- ※一次審査合格者のみが、二次審査(プレゼンテーション審査)に進みます。
- ※審査を行うにあたり、事務局より個別に内容の確認を行う場合があります。
《審査のポイント》
(Aコース)
- 事業の優位性
- 市場性・成長性
- 事業計画
- その他(本市経済活性化への寄与等)
(Bコース)
- 事業実施状況
- 事業の優位性
- 市場性・成長性
- 事業計画
- その他(本市経済活性化への寄与等)
※選考において、6割・36点に達しない時は、補助対象者とはしません。
※選考基準の詳細はこちらをご確認ください。 (1,156kbyte)
10.提出期限・提出方法
- (1)提出期限
令和6年5月17日(金曜日)<午後5時>までに、下記の方法で提出してください。 - (2)提出方法
eメールにて提出し、送信後、受信確認のため電話にてご連絡ください。 - (3)提出先
【eメール】sogyodaigaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp - (4)提出にあたっての注意事項
・eメールでの提出に際しては、サーバーの都合上、添付ファイル合計は10MB以下でお願いします。容量を超える恐れがある場合は、分割して送信してください。
・提出書類は返却しません。なお、提出書類は本補助金審査以外の目的には使用いたしません。
11.補助金交付までのスケジュール
令和6年5月17日(金曜日)午後5時 |
交付申請締め切り |
令和6年6月上旬頃 |
一次審査結果の通知 |
令和6年6月下旬頃 |
二次審査(プレゼンテーション審査) |
令和6年7月中旬頃 |
交付・不交付決定の通知 |
令和6年9月30日 |
実績報告締切(1回目) |
令和6年12月20日 |
実績報告締切(2回目) |
令和7年3月31日 |
実績報告締切(最終) |
※実績報告を市が受け付けた後、事業の実績や支出内容等を証拠書類等により確認した後に、補助金を交付します。
12.お問い合わせ先
〒810‐8620 福岡市中央区天神1 丁目8 番1 号 福岡市役所14 階
福岡市経済観光文化局 創業推進部 創業・大学連携課
担当:清森
TEL:092‐711‐4344