【令和8年4月1日~ 受付開始】令和8年度福岡市新規創業促進補助金について
【重要なお知らせ】
現在、本補助金について非常に多くのお申込みをいただいております。予算の上限に達し次第、一度補助金の申請受付を停止しますので、本補助金の活用を検討されている方はお早めにご申請ください。
予算の上限に達した場合は、補助金の申請受付を停止し、以後は申請希望者を対象にオンラインで整理番号を発行します。追加の受付枠が確保できた場合に限り、令和9年2月上旬から整理番号順に補助金申請を受け付ける予定です。
留意点
- 整理番号の取得は、特定創業支援等事業の証明書発行を申請済みの方に限ります。
- 整理番号を取得した場合であっても、補助金の交付を確約するものではありません。
- 整理番号の発行は、予告なく終了する場合があります。
- 補助金の申請前に会社設立登記を行った場合は、整理番号を取得していても補助金は交付できませんのでご注意ください。
- 整理番号の発行については、追って本ページでお知らせします。
- 令和9年度における本補助金の実施は未定です。
【福岡市新規創業促進補助金とは】
新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業(注)を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
(注)特定創業支援等事業…創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。補助金のご案内(PDF:517KB)
特定創業支援等事業の受講方法
市内の創業支援等事業者へ直接ご連絡いただき、お申込みいただく流れになります。
詳細は、福岡市ホームページ「特定創業支援等事業のご案内~福岡市で創業する時のメリット~」をご確認ください。
申請にあたっての注意事項、よくある間違い
1.補助金の申請のタイミングについて
特定創業支援等事業を受講した「後」、法人登記手続き「前」に、補助金交付申請を出していただく必要があります。
2.市税及び延滞金等の滞納について
福岡市の市税及び延滞金等の滞納があった場合は、補助金をお支払いすることができません。
補助金の交付申請の前に、ご確認をお願いいたします。
3.申請受付の終了について
予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも受付を終了する場合があります(先着順)。
4.実績報告について
法人を設立した後は
補助金申請書に記載の登記予定日から60日以内もしくは令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出(必着)いただく必要があります。
登記終了後、期限までに提出が無い場合、補助金をお支払いすることができません。
登記手続き後は、すみやかにご提出ください。
5.申請内容変更の手続きについて
申請内容に変更がある場合はすみやかに変更承認申請または報告をしてください。
・交付申請内容変更承認書の提出が必要な方は下記を除く変更がある方です。
- ①60日以内の登記予定日の変更
- ②氏名、住所、電話番号その他の連絡先の変更
※②のみの変更がある場合は、(1)の交付申請内容変更承認申請書の提出は不要ですが、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
詳細は、4.申請内容変更承認申請書(申請書に記載の登記予定日から60日を超えて登記予定日が変更となる場合や設立する会社形態が変更となる場合等、軽微でない変更がある場合は要提出)をご確認ください。
対象者
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
- (1)事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
- (2)福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
- (3)福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
- (4)新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。
- (5)新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
- (6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
- (7)福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。
補助対象経費
・会社を設立するために必要な登録免許税額
補助額
- 株式会社設立の場合:一律 75,000円
- 合同会社設立の場合:一律 30,000円
申請受付期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日まで(必着)
予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも受付を終了する場合があります(先着順)。
補助金交付までの流れ

申請方法
メール、郵送及び窓口にて申請を受け付けます。
ご提出先
提出が必要な書類
それぞれの提出期限までに、3回、書類の提出が必要です。
申請書、実績報告書、請求書の提出は全て、メール・郵送または窓口にて提出できます。
1.申請時 (法人登記手続き前まで)
申請受付後、補助対象者要件を満たしているかの調査を行います。調査の結果、補助対象者と認められる場合は「交付決定通知」を郵送します。
2.実績報告
登記予定日から60日以内もしくは令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出(必着)
- (注)登記手続きを代理人が行った場合や、登録免許税の支払いを代理人が行った場合は、追加で「委任状 (ワード:17KB)」の提出が必用になります。「委任状」は全て交付申請者が手書きするか、または記名・押印ください。
- (注)代理人から交付申請者宛ての領収書は不可です。
- (注)交付申請書兼同意書に記載した登記予定日から60日以内もしくは令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出(必着)する必要があります。
3.請求書 (福岡市が定める期日まで)
(1)請求書(エクセル:31KB)
- ・メール及び郵送で申請、実績報告及び請求書の提出をする場合は、本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写しも添付してください。
- ・身分証明書の写しとしてマイナンバーカードを添付する場合は、表面の写しのみを添付してください。マイナンバーが記載された裏面の写しは受け取ることができません。
- ・メール及び郵送後、不着を防ぐため、創業推進部創業課(TEL:092-711-4455 )にご連絡ください。
- ・令和9年3月31日等、直前の申請の方は、直接のお持ち込みをおすすめいたします。
4.申請内容変更承認申請書(申請書に記載の登記予定日から60日を超えて登記予定日が変更となる場合や設立する会社形態が変更となる場合等、軽微でない変更がある場合は要提出)
- 申請書に記載の登記予定日から前後60日を超えて登記予定日が変更となる場合や設立する会社形態が変更となる場合等、(1)の提出が必要な場合は、補助金交付申請書に記載した登記予定日から60日以内(上記提出先必着)に提出する必要があります。
- 補助金交付申請書に記載した登記予定日から60日以内の登記予定日の変更については、交付申請内容変更承認申請書の提出や報告は不要です。ただし、実績報告書については補助金交付申請書に記載した登記予定日から60日以内に提出(必着)する必要があります。
5.取下書(補助金申請後に今年度内の法人登記を取りやめた場合、補助金交付日以前に設立した法人を解散した場合は要提出)
(1)取下書(ワード:18KB)
- 補助金申請をした後に法人登記を取りやめた場合や法人登記を来年度以降に延期する場合、法人設立後、補助金交付日以前に設立した法人を解散した場合は取下書の提出が必要です。
- 法人登記の延期や中止が決まった場合は速やかにご提出ください。