新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業(注)を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
(注)特定創業支援等事業…創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。補助金のご案内(PDF:517KB)
市内の創業支援等事業者へ直接ご連絡いただき、お申込みいただく流れになります。
詳細は、福岡市ホームページ「特定創業支援等事業のご案内~福岡市で創業する時のメリット~」をご確認ください。
特定創業支援等事業を受講した「後」、法人登記手続き「前」に、補助金交付申請を出していただく必要があります。
福岡市の市税及び延滞金等の滞納があった場合は、補助金をお支払いすることができません。
補助金の交付申請の前に、ご確認をお願いいたします。
予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも受付を終了する場合があります(先着順)。
法人を設立した後は
補助金申請書に記載の登記予定日から60日以内もしくは令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出(必着)いただく必要があります。
登記終了後、期限までに提出が無い場合、補助金をお支払いすることができません。
登記手続き後は、すみやかにご提出ください。
申請内容に変更がある場合はすみやかに変更承認申請または報告をしてください。
・交付申請内容変更承認書の提出が必要な方は下記を除く変更がある方です。
①60日以内の登記予定日の変更
②氏名、住所、電話番号その他の連絡先の変更
※②のみの変更がある場合は、(1)の交付申請内容変更承認申請書の提出は不要ですが、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
詳細は、4.申請内容変更承認申請書(申請書に記載の登記予定日から60日を超えて登記予定日が変更となる場合や設立する会社形態が変更となる場合等、軽微でない変更がある場合は要提出)をご確認ください。
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
・会社を設立するために必要な登録免許税額
令和8年4月1日~令和9年3月31日まで(必着)
予算に限りがあるため、申請状況によっては、受付期間内でも受付を終了する場合があります(先着順)。

ご提出先
メール:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
郵送・窓口:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所14階 創業推進部創業課
それぞれの提出期限までに、3回、書類の提出が必要です。
申請書、実績報告書、請求書の提出は全て、メール・郵送または窓口にて提出できます。
申請受付後、補助対象者要件を満たしているかの調査を行います。調査の結果、補助対象者と認められる場合は「交付決定通知」を郵送します。
(1)交付申請内容変更承認申請書(様式第9号)(ワード:19KB)
・交付申請内容変更承認書の提出が必要な方は下記を除く変更がある方です。
①60日以内の登記予定日の変更
②氏名、住所、電話番号その他の連絡先の変更
※②のみの変更がある場合は、(1)の交付申請内容変更承認申請書の提出は不要ですが、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
・申請書に記載の登記予定日から前後60日を超えて登記予定日が変更となる場合や設立する会社形態が変更となる場合等、(1)の提出が必要な場合は、補助金交付申請書に記載した登記予定日から60日以内(上記提出先必着)に提出する必要があります。
・補助金交付申請書に記載した登記予定日から60日以内の登記予定日の変更については、交付申請内容変更承認申請書の提出や報告は不要です。ただし、実績報告書については補助金交付申請書に記載した登記予定日から60日以内に提出(必着)する必要があります。
(1)取下書(ワード:18KB)
・補助金申請をした後に法人登記を取りやめた場合や法人登記を来年度以降に延期する場合、法人設立後、補助金交付日以前に設立した法人を解散した場合は取下書の提出が必要です。
・法人登記の延期や中止が決まった場合は速やかにご提出ください。